く申告申請等の流れSTEP1 常用雇用労働者の総数の把握イ ハローワークが実施する「障害者トライアル雇用事業」を実施した後に1年を超える雇用(見込みを含む。)に移行した者について障害者試行雇用事業に基づく、いわゆる「トライアル雇用」を実施し、終了後、継続的に雇用される労働者に移10時間以上であるもの。P46~52で行した障害者(1年を超える雇用が見込まれるものであって週所定労働時間が確認できる障害者に限る。)に限り、トライアル雇用期間を含めて申告申請の対象となります。この場合、トライアル雇用期間の1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は短時間以外の常用雇用労働者とし10時間以上20時間未満の場合は、特定短時間労働者とて、20時間以上30時間未満の場合は短時間労働者として、して申告申請の対象となりますが、特定短時間労働者は常用雇用労働者には該当しません。なお、申告申請の時点でトライアル雇用期間が継続中である障害者については、対象となりませんのでご注意ださい。ロ 雇用保険の「短期雇用特例被保険者」について「短期雇用特例被保険者」は、季節的に雇用される者又は同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満の短期の雇用に就くことが常態となっている者を対象とした被保険者区分であり、「1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者」に該当しない方であることから、常用雇用労働者に該当しません。ハ 昼間学生や2つの事業所に雇用されている労働者についてP20の①~④の1年を超えて雇用される者(見込みを含む。)に該当する者のうち、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は短時間以外の常用雇用労働者、20時間以上30時間未満の場合は短時間労働者となります。ニ 計上漏れが特に多い事例について以下の事例について常用雇用労働者の計上漏れが多くみられ、場合がありますのでご注意ください。・ 1年を超えて雇用されている労働者のみ計上し、年度の途中に退職した者が計上されていない。・ 雇用期間1年未満の労働者であって雇用契約書に契約更新可能性ありと明示されている者が計上されていない。・ 本人の雇用契約書に雇用契約更新の有無について明示はないが、類似する形態で雇用されている他の労働者は雇用契約が更新されている場合で、本人の計上がされていない。・ 雇用保険の区分で雇用区分を確認したことにより、月の所定労働時間が80~86時間以下の労働者が計上されていない(短時間労働者に計上する必要があります。)。 令和7年4月から令和8年3月までにおける各月の「算定基礎日」に在籍する常用雇用労働者(障害者を含む。)の総数を、各月ごとに把握します。 P20 ~ 25(1)及び(2)で把握した「短時間以外の常用雇用労働者数(1人を1カウント)」と、「短時間労働者数(1 人を 0.5 カウント)」を合算した数が、各月ごとの常用雇用労働者の総数となります。 なお、P30「雇用障害者の総数の把握」において、常態的な乖離があり、週(月)所定労働時間による雇用区分とは異なる雇用区分と判断された障害者がいた場合には、乖離判断前の常用雇用労働者数を、乖離判断後の雇用区分にあわせて変更してください。(P38 以後参照)※ 常用雇用労働者の総数の把握に当たっては、P96 の「常用雇用労働者の内訳整理表」をご活用ください(整 理表は、当機構へ提出いただく必要はありません。)。 特定短時間労働者とは、週所定労働時間が10時間以上20時間未満である労働者をいいます。常用雇用労働者にはカウントしませんので、障害者ではない特定短時間労働者の人数は把握の必要はありません。※ 特定短時間障害者については、常用雇用労働者には含まれませんが、対象障害者等に含まれることがあり ます。詳細は、P30をご確認ください。多額の納付金の追加納付や支給金の返還が生じる26★ご注意いただきたいこと(3)常用雇用労働者の総数の把握(4)特定短時間労働者の数の把握
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