令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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2程度程度STEP2 雇用障害者の総数の把握重度障害者(身体・知的)重度以外の障害者(身体・知的)精神障害者重度障害者(身体・知的)重度以外の障害者(身体・知的)精神障害者1の「常用雇用労働者等の総数の把握」により把握した労働者の総数のうち、雇用障害者の総数を、各月ごとに把握します。申告申請の対象となる雇用障害者は、障害者手帳などにより「障害者であることの確認ができる方」確認書類の備え付け・保管も必要)です。詳細はなお、所定労働時間と実労働時間の雇用区分に常態的な乖離がある場合は、実労働時間により雇用区分を判断することとなります。詳細は※雇用障害者の総数を算出するに当たっては、次のとおりカウントします。※1精神障害者である短時間労働者に係る特例措置が延長され、当分の間人を1カウントします。(詳細は参照)※特例給付金を申請する場合に限り、特定短時間障害者の総数を把握します。特定短時間障害者の総数を算出するにあたっては、次のとおりカウントします。をご覧ください。短時間以外の常用雇用労働者1人をカウント1人をカウント1人を1カウント特定短時間労働者人をカウント~をご覧ください。短時間労働者1人を1カウント1人をカウント1人を1カウント※12雇用障害者の総数の把握20

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