↓申告申請等の流れSTEP1 常用雇用労働者の総数の把握イ 労働者派遣事業における登録型の派遣労働者の短時間以外の常用雇用労働者の範囲ロ 労働者派遣事業における登録型の派遣労働者の短時間労働者の範囲※ 派遣労働者を受け入れている派遣先事業主は派遣労働者と雇用関係にないため、派遣労働者は申告申請に含みません。◆ 労働者派遣事業を行っている場合、以下により常用雇用労働者をご確認ください。① 労働者派遣事業を行う事業主に雇用される者のうち、派遣労働者として就業しない者については 、他の事業と同様に雇用区分等の確認を行います。② 派遣労働者として就業する者であっても、期間の定めなく雇用される者は、常用雇用労働者として、所定労働時間数等の確認を行います。③ 労働者派遣事業を行う事業主に登録し、実際の派遣に合わせて期間を定めて雇用(研修等のための派遣期間以外の期間の雇用を含む。)される者については、契約の更新又は再契約に当たって多少の日数の間隔がある場合であっても、あなたの企業(以下「派遣元」という。)と雇用契約を更新又は再契約して引の常用雇用労働者となります。詳しくは下記き続き雇用されることが常態となっている場合には、のイ及びロのとおりです。なお、「登録型派遣」、「有期雇用派遣」などと呼ばれますが、本記入説明書では「登録型派遣」を使用します。派遣元事業主※ 労働者を登録しておき、派遣先があった時のみ、その労働者と雇用関係を結び、その労働者は派遣先で働くことになります。よって、労働者派遣事業における登録型の派遣労働者の常用雇用労働者数は、するものであり、登録しているだけの者はカウントしませ派遣元と雇用契約を締結している者のみで算定ん。※ 労働者派遣事業における登録型の派遣労働者であって、常用雇用労働者に該当しない障害者は、納付金、調整金、報奨金の対象となりません。週所定労働時間が30時間以上であり、かつ、次頁の①から⑤までの全ての基準を満たしている場合又はなお書きに該当する場合には派遣元の短時間以外の常用雇用労働者となります。週所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている通常の労働者の週所定労働時間よりも短い労働者であって、週所定労働時間が20時間以上30時間未満であり、かつ、次頁の①から⑤までの全ての基準を満たしている場合又はなお書きに該当する場合には、派遣元の短時間労働者になります。※ 雇用契約の週所定労働時間が契約ごとに異なる場合は、当該契約期間ごとに、その週所定労働時間に応じた雇用区分、すなわち、週所定労働時間が30時間以上の期間は短時間以外の常用雇用労働者として、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の期間は短時間労働者として取り扱うものとします。例【算定基礎日:1日】4/1~6/30 週所定労働時間30時間以上7/1~9/30 週所定労働時間20時間以上30時間未満10/1~11/30 週所定労働時間30時間以上4月~6月 短時間以外の常用雇用労働者として計上7月~9月 短時間労働者として計上10月~11月 短時間以外の常用雇用労働者として計上雇用契約登録派遣元労働者派遣契約指揮命令関係派遣労働者派遣先事業主27以下は、労働者派遣事業者向けの解説です。それ以外の方はP30へお進みください。
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