令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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例外原則STEP2 雇用障害者の総数の把握〇〇〇〇〇〇※電子申告申請システムをご利用いただくと、所定労働時間から判定する雇用区分、所定労働時間、実労働時間、雇入れ日等の必要項目を正しく入力することで、乖離がある場合や、月の途中で雇入れ・離職等がある場合の雇用区分の判断を自動で行い、雇用障害者の総数を算出できます。(詳細は操作マニュアルルP.47~57参照)雇用障害者の総数把握の流れ*ステップ1*ステップ2*ステップ3*ステップ4『月所定労働時間』の把握※P12の「常用雇用労働者等の総数の把握」において、常用雇用労働者等と確認された者のうち、障害者について個々に「月所定労働時間」を把握します。『月毎の所定労働時間』と『月毎の実労働時間』の確認※各障害者について「月毎の所定労働時間」と「月毎の実労働時間」を把握します。※※ P13の≪雇用区分の確認方法≫において、「雇用区分の変動なし」の障害者についてはステップ3Aに、「雇用区分の変動あり」の障害者についてはステップ3Bに進みます。雇用区分の確認雇用障害者の総数の把握※対象期間において実労働時間が〇時間以上の月数が半分を超える(か月の場合か月以上)場合→短時間以外の常用雇用労働者時間以上の月数が半分を超える(か月の場合か月以上)場合→短時間労働者時間以上の月数が半分を超える(か月の場合か月以上)場合→特定短時間労働者(注)時間未満の月数が半分以上ある(か月の場合6か月以上)場合→対象外※ 雇用障害者の雇用区分に変更があっ た場合は、常用雇用労働者等の総数も 変更してください。(注)所定労働時間が特定短時間労働者の  雇用区分である者が実労働時間が80  時間以上となっても雇用区分は変更に  なりません。「雇用区分の変動なし」の場合月ごとに、所定労働時間と実労働時間に乖離がないか確認する。対象期間において、常態的な乖離がある場合(対象期間において半分以上の月で雇用区分が異なる場合)は、実労働時間により雇用区分を判断する。常態的な乖離がない場合は、所定労働時間で雇用区分を判断する。雇用区分を確認した障害者について、その数を各月ごとに把握します。カウント方法についてはおりカウントします。」の表を参照してください。の「※雇用障害者の総数を算出するに当たっては、次のと※ 「月毎の実労働時間の年間合計時間数」 を、対象期間の月数で除した時間数で、雇 用区分を判断します。時間数(か月当たりの実労働時間)〇時間以上→短時間以外の常用雇用労働者時間以上時間未満→短時間労働者時間以上時間未満→特定短時間労働者(注)時間未満→対象外※ 雇用障害者の雇用区分に変更があっ た場合は、常用雇用労働者等の総数も 変更してください。(注)所定労働時間が特定短時間労働者の  雇用区分である者が実労働時間が80  時間以上となっても雇用区分は変更に  なりません。「雇用区分の変動あり」の場合各月の雇用区分に変動がある場合は、月ごとに労働時間の乖離状況の判断ができないため、年間の実労働時間の合計数で雇用区分を判断する。21

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