申告申請等の流れSTEP1 常用雇用労働者の総数の把握基準(次の①~⑤までの全ての要件を満たしている場合、申告申請の対象となります。)①基準日に雇用されていること。②合計雇用日数③雇用契約の間隔④派遣元事業主との雇用契約期間中に離職や解雇がないこと。⑤1週間の所定労働時間が20時間以上であること。◎ 労働者派遣事業における登録型の派遣労働者の常用雇用労働者の例例AR74/1R74/1R853/31R855553/31 離職5/8~雇用契約期間328日(5/8~3/31)(a)基準②に定める日数 328日(b)雇用契約期間の合計 328日(a)328日=(b)328日→(328日を超えていないので)常用雇用労働者に該当しない雇用契約期間365日(4/1~3/31)(a)基準②に定める日数 328日(b)雇用契約期間の合計 365日(b)365日>(a)328日であるが、令和8年4月1日に雇用されていない→常用雇用労働者に該当しない4/1以降も継続R8.4/1に雇用されていない例B 基準②に定める日数を超えていない方・・・×については、最初の雇用契約を締結した日から令和8年3月31日までについて上記①から⑤までの基準を全て満たし、かつ、令和8年4月1日以後雇用契約期間が断続しないと見込まれることにより最初の雇用契約を締結した日から1年以上引き続き雇用されると見込まれる場合は常用雇用労働者に該当します 。令和8年4月1日以後、雇用契約期間が断続又は終了し、雇用契約期間が1年以上となる見込みのない者は常用雇用労働者に該当しません。た者を含み、令和8年3月31日以前に離職した者及び解雇した者は含みません。)。日とされている日を除く。)以下であること。休日とされている日を除く。)であったとしても、それ以外に雇用契約期間の断続がなく、引き続き同一の派遣元事業主に雇用されているなど実態として継続して雇用されていると判断される者は対象になります。※ 基準②【合計雇用日数が328日を超えていることについて】納付金制度の対象となる常用雇用労働者は、上記①から⑤までの基準を全て満たす必要があります。るとの判断はできませんのでご注意ください。基準日である4月1日(令和8年4月1日)に雇用されていること(令和8年4月1日付けで離職や解雇され雇用契約が締結されてい る期間の合計日数が当該年 度(令和7年 4月1日から令 和8年 3月31日までの間)328日を超えていること。ただし、雇用契約が締結されていない期間に、派遣元事業主において休日とされている日が含まれている場合は、328日から当該休日を差し引いた日数のことをいいます。したがって 、令和7年5月8日以降 に採用 された者は除きます 。また、年度の中途に登録 型派遣 の事業を開始又は廃止した場合も 、雇用契約期間の合計日数が 328日を超えていなけれ ば、常用雇用労働者に該当しません。一つの 雇用契約期 間の終了から これに引き 続く雇用契約の 締結までの 間隔が 、概ね3日(ただし、休ただし、一つの雇用契約期間の終了からこれに引き続く雇用契約の締結までの間隔が概ね10日間(ただし、なお、派遣元事業主と最初の雇用契約を締結した日から1年を経過していない者基準③のとおり「一つの雇用契約期間の終了からこれに引き続く雇用契約の締結までの間隔が、概ね3日以下」である場合は常用雇用労働者として取り扱うため、3日×12か月(月ごとの反復契約)=36日、365日-36日=329日329日は、328日を超える日数であることから、「合計雇用日数が328日を超えていること」となります。以上のとおり、労働者派遣事業における登録型の派遣労働者雇用契約期間を定めて雇用される者のうち、このため、雇用保険の一般被保険者であることのみをもって、納付金制度の対象となる常用雇用労働者であ基準①「基準日(令和8年4月1日)」されていない方・・・×に雇用28
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