令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP2 雇用障害者の総数の把握いて個々に「月所定労働時間」を把握します。あわせて、各障害者の「雇用区分」及び「雇用区分の変動なし」又は「雇用区分の変動あり」のいずれであるかを確認します。この際、特定短時間労働者に対する特例給付金の申請を希望する場合は、週所定労働時間が時間以上時間未満の障害者も把握してください。週所定労働時間の算定方法はこの結果に応じて申告申請時の障害者登録に際しての「雇用区分」及び「所定労働時間」欄を電子申告申請システムに入力することとなります。この時点で、月所定労働時間が時間未満の場合は、申告申請の対象障害者となりません。週所定労働時間時間以上時間以上時間未満時間未満時間未満イ「雇用区分の変動なし」の者については、実際の申告申請期間の月ごとの所定労働時間及び実労働時間を把握します。「月毎の所定労働時間」は、就業規則や雇用契約書等に定める所定労働時間数から1日単位の所定労働時間数を算出し、「その月の勤務するべき日数×1日の所定労働時間(休憩時間を除く。)」により算出します。また、「月毎の実労働時間」は、実際の労働時間数となります。例:週所定労働時間時間、週勤務日数日、ある月の勤務すべき日数(週休2日の場合土日を除く総日数)21日の場合ロ「雇用区分の変動あり」の者については、所定労働時間の年間合計数、実労働時間の年間合計数を対象期間の月数で除して月平均を出して使用します。これが月平均80時間(年間960時間)未満の場合は、納付金、調整金、報奨金の対象にはなりませんが、特例給付金の申請対象になる可能性があります。(P5 (6)特例給付金の申請参照)例:週時間から時間の間でシフトを組む※事業場外労働における、みなし労働時間制の対象となる者、裁量労働制の対象となる者、労働基準法により労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用されない者にかかる労働時間の取扱いは、次のとおりです。〇事業場外労働における、みなし労働時間制の対象となる者営業職等、事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い場合は、労働基準法第条の第項の規定に基づき、所定労働時間労働したものとみなし、実労働時間は、所定労働時間と同じ時間とします。ただし、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、同条第項に基づき労使協定で定める時間を実労働時間とします。〇裁量労働制の対象となる者労働基準法第条の第項第号に基づく専門業務型裁量労働制又は第条の第項第1号に基づく企画業務型裁量労働制を導入して所轄労働基準監督署長に届出を行っている場合、当該労働者については、労働基準法第条の第項第号又は第条の4第項第号に掲げる時間労働したものとみなす(以下「みなし労働時間」という。)こととなっています。このため、所定労働時間及び実労働時間とも、みなし労働時間とします。〇労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用されない者労働基準法第条により、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとされている者の所定労働時間は、就業規則等で定める時間とし、実労働時間は、所定労働時間と同じ時間とします。→月所定労働時間時間以上時間以上時間以上時間未満特定短時間労働者時間未満時間÷日=時間/日時間×日=→ある年の勤務計画時間数(シフト時間)の合計時間÷12か月=121時間(1時間未満の端数切捨て)短時間以外の常用雇用労働者時間未満短時間労働者対象外時間の≪雇用区分の確認方法≫と同様です。雇用区分時間のとき(対象期間が12か月の場合)(1)*ステップ1の「常用雇用労働者等の総数の把握」において、常用雇用労働者等と確認された者のうち、障害者につ(2)*ステップ2『月所定労働時間』の把握『月毎の所定労働時間』と『月毎の実労働時間』の確認22

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