や障害程度・雇用区分の変更等)はできません。なお、申請期限後に雇用障害者の雇用区分の申請誤りが判明し、既に提出した申請書の種別が他の種別に変更となった場合についても支給できません。(申請期限前に納付金を申告したが、新たな障害者が判明したこと等により申請種別が調整金に変更となったとしても、申請期限を過ぎている場合は支給できません。)申請期間の経過後は支給金の申請はできませんが、法令上の義務のため、100人超の事業主は納付金申告書を必ず提出してください。が作成されます。過年度に電子申告申請システムで作成した申告申請データ(XMLファイル)をお持ちの場合、電子申告申請システムに取り込んで令和8年度申告申請書を作成することが可能です。また、事業所情報及び雇用障害者情報について、事業主が作成したCSVファイルを取り込むことも可能です。作成した申告申請書は、電子申告申請システムを利用して送信することができますが、送信するには、あらかじめ「ID・パスワード」の取得が必要となります。電子申告申請システムによる申告申請書等の作成は24時間利用可能です。うち、申告申請書等の送信可能時間は以下のとおりです。令和8年4月1日のみ 10:00~23:00令和8年4月2日 ~ 令和9年3月31日 5:00~23:00(土・日・祝日含む)※ 申告申請期限直前はシステムが混み合うことが予想されます。早めの申告申請をお願いします。※ 上記送信可能時間のなかでメンテナンスによりシステムの利用を一時停止することがあります。システム停止時間については電子申告申請システムトップページをご確認ください。また、申告申請期限当日も電子申告申請システムでの申告申請書等の送信可能時間は23:00までとなるためご注意ください。法人である事業主にあっては、申告申請書に法人番号をご記入いただきます。法人番号については、国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp)にて確認できます。また、今回初めて申告申請を行う個人事業主(法人番号を持たない個人事業主以外の事業主を含む。)にあっては、個人事業主の実在性確認のため、所得税確定申告書(白色申告書又は青色申告書)の写し又は開業届の写しのご提出をお願いします(これまでに提出済みである事業主の場合は、住所や屋号に変更がない限り再提出不要です。)。24 申請期間を過ぎた支給金(調整金、在宅就業障害者特例調整金、報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金)の取扱いについて支給金は、申請期限を過ぎた場合は支給できません。また、申請期限後に申請額が増額となるような修正(法定雇用障害者数の減、障害者の追加5 インターネットによる「電子申告申請システム」の作成・送信について令和5年度申告申請から、「電子申告申請システム」に移行しています。電子申告申請システムに必要事項を入力いただくと、申告申請額が自動計算され申告申請書6 電子申告申請システムの申告申請書等送信可能時間7 法人番号の記入又は所得税確定申告書の写し等の提出
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