令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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××〇×〇×〇〇〇〇××△×△×△△△△★添付書類(障害の種類・程度を明らかにする書類)の提出が必要な事業主(常用雇用労働者の総数が300人以下の支給金申請事業主は、雇用障害者に係る障害の種類・程度を明らかにする書類(障害者手帳等写)を提出していただく必要があります。ただし、平成年度以降、支給金の申請に際して、障害の種類・程度を明らかにする書類(障害者手帳等写)を提出している障害者分については、提出は不要です(障害等級等の変更等があった者は除きます。)。よって、令和6年度申告申請に際し、添付書類の提出が必要な事業主は次のとおりです。①平成年度以降、初めて支給金を申請する事業主②平成年度以降、支給金を申請し、雇用障害者の本書類を提出した事業主のうち、令和5年月から令和6年月までの期間において、次のa~dに該当する障害者がいる事業主a新たに雇用した障害者b新たに障害者となった労働者(※平成年度以降、障害者手帳等の提出をしていない障害者であって、今回、新たに対象となった障害者である労働者も含みます。)c障害の種類及び等級・程度の変更、確認方法の変更のあった障害者d精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過した障害者(申告申請対象期間中に有効期限が切れている場合や更新されている場合は、提出してください。)なお、労働時間の状況を明らかにする書類(源泉徴収票等写)は、支給金を申請する事業主のうち、常用雇用労働者数が300人以下である全ての事業主について、提出していただく必要があります。源泉徴収票については、マイナンバーの印字のない源泉徴収票(写)をご提出ください。〇→添付が必要×→添付が不要△→上記①②に該当する場合は必要★提出書類の返却(納付金・調整金・報奨金・特例給付金共通)郵送、持参により提出いただいた書類は、審査結果にかかわらず返却いたしません。提出の際には不要な添付書類が含まれていないか十分ご確認ください。※ 誤って提出された書類については、当機構において十分な情報管理の上処分させていただきます。★第二地方銀行の本支店窓口における納付金に係る納付書の取扱い終了令和6年4月1日以降、第二地方銀行協会に加盟する地方銀行(第二地方銀行)においては、標記取扱い終了に伴い、本支店窓口での納付金の納付はできません。詳しくはPをご覧ください。なお、お手持ちの納付書に取扱金融機関として「各第二地方銀行本支店」が記載されている場合でも、令和6年4月1日以降は納付できませんので、ご注意ください。納付金申告額円含む・特例給付金(納付金申告額円含む・特例給付金(申告申請の内容納付金申告額円含む調整金人超調整金人以下調整金・特例給付金調整金・特例給付金報奨金報奨金・特例給付金特例給付金添付書類の提出が必要な事業主源泉徴収票等写人超)人以下)人超人以下添付書類(障害者分)障害者手帳等写参照)

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