前年度から雇用」申告申請等の流れSTEP1 常用雇用労働者の総数の把握R7 4/14/10雇用契約期間125日R74/1雇用契約期間96日雇用契約期間113日R74/110日雇用契約期間101日雇用契約期間150日雇用契約が締結されていない期間R74/13日3日雇用契約期間114日6日うち休日3日R853/31雇用契約が締結されていない期間雇用契約期間111日R853/313日雇用契約期間95日R853/313日雇用契約期間224日4/1以降も継続見込R74/13日3日雇用契約期間130日雇用契約が締結されていない期間1年未満3日3日3日雇用契約期間225日雇用契約が締結されていない期間R74/1無期雇用派遣へ転換(11/1~)3日3日登録型派遣雇用契約期間214日(4/1~10/31)R853/315日R853/314/5離職R853/31無期雇用契約期間(11/1~)4/1以降も継続前年度から雇用雇用契約期間58日5日うち休日2日雇用契約期間107日3日6日うち休日3日4/1~10/31・・・× 11/1~・・・○7日うち休日2日雇用契約期間55日4/1以降も継続5日うち休日2日前年度から雇用14日うち休日4日P28なお書きに該当雇用契約期間の断続が、基準③に定める日数より少ない5日うち休日2日4/1以降も継続4/1以降も継続5日うち休日2日4/1に働いている基準④離職や解雇がない3日雇用契約期間が基準②の日数を超えている(a)基準②に定める日数 324日(328-2-2)(b)雇用契約期間の合計 350日(58+130+107+55)(b)350日>(a)324日であるが、雇用契約の終了から次の雇用契約までの期間で3日を超えている期間(5日間)がある→常用雇用労働者に該当しない(a)基準②に定める日数 325日(328-3)(b)雇用契約期間の合計 350日(125+225)最初の雇用契約締結した日からの日数<1年(b)350日>(a)325日であるが、雇用契約期間が1年以上となる見込みがない→常用雇用労働者に該当しない(a)基準②に定める日数 214日R8 4/1に登録型派遣労働者として雇用されていない登録型派遣雇用契約期間(4/1~10/31)→常用雇用労働者に該当しない11/1~雇用(契約)期間の定めなく雇用されている労働者となるため常用雇用労働者に該当5/6~3日(a)基準②に定める日数 324日(328日-雇用が締結されていない期間中の休日とされる日数[2+2日])(b)雇用契約期間の合計 320日(96+113+111)(a)324日>(b)320日→常用雇用労働者に該当しない(a)基準②に定める日数 322日(328-4-2)(b)雇用契約期間の合計 346日(101+150+95)(b)346日>(a)322日であるが、10日間の雇用契約の断続期間以外にも雇用契約の断続期間がある→常用雇用労働者に該当しない4/22(a)基準②に定める日数 325日(328-3)(b)雇用契約期間の合計 338日(114+224)(b)338日>(a)325日週の所定労働時間が30時間以上→派遣元の「」週の所定労働時間が20時間以上30時間未満→派遣元の「短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者例D 雇用契約期間終了から次の雇用契約期間までの間隔例F 雇用契約期間が1年以上とならない(なる見込みが例H 年度途中で登録型派遣から無期雇用派遣へと例C 基準②に定める日数を超えていない方・・・×例E 雇用契約期間の終了から次の雇用契約期間までの間隔が、基準③のただし書きに該当しない方・・・×例G P28なお書きに該当する方・・・○ない)方・・・×転換した方・・・×,○が、基準③に定める日数を超えている方・・・×29
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