特定短時間労働者1人を0.5カウント(注)カウント対象外1人を0.5カウント(注)短時間以外の常用雇用労働者1人を2カウント1人を1カウント1人を1カウント短時間労働者1人を1カウント1人を0.5カウント1人を1カウントSTEP2STEP1の「常用雇用労働者の総数の把握」により把握した労働者の総数のうち、雇用障害者の総数を、各月ごとに把握します。申告申請の対象となる雇用障害者は、障害者手帳等により「障害者であることの確認ができる方」(確認書類の備え付け・保管も必要)です。詳細はP46~52をご覧ください。また、所定労働時間と実労働時間の雇用区分に常態的な乖離がある場合は、実労働時間により雇用区分を判断することとなります。詳細はP38をご覧ください。なお、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間障害者(就労継続支援A型事業所の利用者を除く。)についても各月ごとに把握します。※ 雇用障害者数を算出するに当たっては、次のとおりカウントします。(注)障害者就労継続支援A型事業所の利用者は対象となりません。詳細は、P14をご覧ください。重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者である特定短時間障害者(就労継続支援A型事業所の利用者を除く。)に限り、対象期間の「算定基礎日」に在籍する特定短時間障害者の数を各月ごとに把握します。なお、所定労働時間により特定短時間障害者と判定された者は法定雇用障害者数の算定に用いる常用雇用労働者に該当しないため、乖離判断により特定短時間障害者の実労働時間が月80時間以上となった場合であっても、雇用契約等の変更により所定労働時間が変わらない限り、特定短時間障害者から変更できませんのでご留意ください。特定短時間障害者には、次の障害者を含みます。・ 週所定労働時間が20時間以上であって実労働時間が月40時間以上80時間未満の障害者・ 週所定労働時間が10時間以上20時間未満であって実労働時間が月80時間以上の障害者※ 対象障害者数として1人を0.5カウントします。※ 週所定労働時間及び本記入説明書に特定短時間労働者・特定短時間障害者の取扱いとして特記されていること以外の、雇用期間等の取扱い(P24~25(2)①~⑪及びP26イ~ハまでを含む。)については常用雇用労働者の場合と同様です。30程度申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握重度障害者(身体・知的)重度以外の障害者(身体・知的)精神障害者◆特定短時間障害者の数の把握◆雇用障害者の総数の把握
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