令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP2 雇用障害者の総数の把握〇休職期間※就業規則や雇用契約書等で休職制度を定めており、この規定に基づいて雇用契約を維持したまま疾病等により休職している場合で、休職を認める書面(休職発令通知書、休職届、稟議書など)により客観的に確認できる場合に限ります。就業規則や雇用契約書等に定めのない取扱いは、原則として実労働時間に含めません。※有給であるか、無給であるかを問いません。※休職期間のうち、休日を除く日数(時間)を含めます。〇傷病欠勤の期間①賃金が全額支払われている傷病欠勤※賃金が部分的にしか支払われていない場合は該当しません。②休業(補償)給付の支給を受けている傷病欠勤※給付の前提となる当該傷病欠勤の初日から日間を含みます。③労災補償給付の傷病(補償)年金、障害(補償)年金、障害(補償)一時金の支給を受けている傷病欠勤※支給を受けている期間に限ります。④健康保険法等の傷病手当金の支給を受けている傷病欠勤※給付の前提となる当該傷病欠勤の初日から日間を含みます。また、傷病手当金支給申請書の写し等を確認させていただく場合があります。⑤賃金又は傷病手当金が支払われていない私傷病による一定期間の欠勤で、就業規則や雇用契約書等に基づき所定の手続き(労務管理)が行われている場合(注)の傷病欠勤※「一定期間」とは、就業規則に規定する期間又は医師の診断書等に記載されている期間をいいます。⑥賃金又は傷病手当金が支払われていない定期通院等(人工透析など主治医の指示に基づくものに限る。)のための欠勤で、 就業規則や雇用契約書等に基づき所定の手続き(労務管理)が行われている場合(注)の傷病欠勤※定期通院が必要なことが、採用時又は採用後に障害者となった時に把握している場合に限ります。(注)「就業規則や雇用契約書等に基づき所定の手続き(労務管理)が行われている場合」とは、就業規則や雇用契約書等で傷病欠勤の取扱いを定めており、医師の診断書に基づく傷病欠勤の承認手続き(傷病欠勤届、稟議書による所属長の承認)が行われている事実が書面により客観的に確認できる場合をいいます。〇傷病欠勤以外の欠勤の期間(賃金が全額支払われている欠勤に限る。)≪含めないもの≫〇上記①~⑥以外の傷病欠勤の期間〇傷病欠勤以外の欠勤期間(賃金が支払われていない欠勤に限る。)無届欠勤、体調不良等による断続的な欠勤(遅刻、早退等を含む。)など※就業規則や雇用契約書等、労使協定書、休職を認める書面、承認手続きが確認できる書面等については、法第条の規定に基づき提出を求める場合がありますのでご留意ください。以上の取扱いをよく理解して労働時間に含めるべきものは含め、労働時間に含められないものは除外して、報告書(Ⅱ)の労働時間を記入してください。24

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