令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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②申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握『月所定労働時間』の把握※ P20の「常用雇用労働者の総数の把握」において、常用雇用労働者と確認された者のうち、障害者について個々に「月所定労働時間」を把握します。『月ごとの所定労働時間』と『月ごとの実労働時間』の確認※ 各障害者について「月ごとの所定労働時間」と「月ごとの実労働時間」を把握します。※ P21~23の雇用区分の確認方法により、「雇用区分の変動なし」の障害者については手順3Aに、「雇用区分の変動あり」の障害者については手順3Bに、「変動型シフト制」(必ずP22をご確認ください。)に該当し実労働時間により雇用区分を判断した障害者は手順3Cに進みます。雇用区分の確認雇用障害者の総数の把握◆雇用障害者の総数把握の流れ◆*手順1*手順2*手順3*手順4※ 対象期間において実労働時間が〇 120時間以上の月数が半分を超える(12か月の場合7か月以上)場合→ 短時間以外の常用雇用労働者〇 80時間以上の月数が半分を超える(12か月の場合7か月以上)場合→ 短時間労働者〇 40時間以上の月数が半分を超える(12か月の場合7か月以上)場合→ 特定短時間労働者〇 40時間未満の月数が半分以上ある(12か月の場合6か月以上)場合→ 対象外※ 月ごとの所定労働時間数及び月ごとの実労働時間数を入力します。(注)①所定労働時間と実労働時間がすべて同じ場合、乖離なしとなり、実労働時間にかかわらず、初めに選択した雇用区分となるため、入力を間違えないようにご注意ください。所定労働時間が特定短時間労働者の雇用区分である者が実労働時間が80時間以上となっても、雇用区分は変更にならず、特定短時間労働者となります。③ 月所定労働時間80時間以上の障害者を誤って「特定短時間労働者」として選択すると、実労働時間数が月80時間以上であっても特定短時間労働者として確定されますので、ご注意ください。※ 「月ごとの実労働時間の年間合計時間数」を、対象期間の月数で除した時間数で、雇用区分を判断します。〇 80時間以上120時間未満→ 短時間労働者〇 40時間以上80時間未満→ 特定短時間労働者〇 40時間未満→ 対象外※ 所定労働時間の年間合計数と実労働時時間数(1か月当たりの実労働時間)〇 120時間以上→ 短時間以外の常用雇用労働者間の年間合計数を入力します。※ 電子申告申請システム上は「所定労働時間変動あり」にチェックします。※ 実労働時間の年間合計数を所定労働時間の年間合計数欄及び実労働時間の年間合計数欄に入力します。の場合「変動型シフト制」に該当するものとして対象期間における実労働時間月平均により雇用区分を判断した者については、乖離判断は不要です。A「雇用区分の変動なし」の場合月ごとに、所定労働時間と実労働時間に乖離がないか確認する。対象期間において、常態的な乖離がある場合(対象期間において半分以上の月で雇用区分が異なる場合)は、実労働時間により雇用区分を判断する。常態的な乖離がない場合は、所定労働時間で雇用区分を判断する。B「雇用区分の変動あり」の場合各月の雇用区分に変動がある場合は、月ごとに労働時間の乖離状況の判断ができないため、年間の実労働時間の合計数で雇用区分を判断する。C「変動型シフト制」雇用区分を確認した障害者について、その数を各月ごとに把握します。乖離判断で雇用区分が変更となった場合は、常用雇用労働者数も修正します。31

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