令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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×当該月の実際のSTEP2 雇用障害者の総数の把握A≦)所定労働時間と実労働時間が常態的に異なる雇用区分である(乖離がある)場合は、実労働時間により雇用区分を変更します。イ「雇用区分の変動なし」の者について(P13参照)①月の雇用区分の確定・下表により、月所定労働時間数と実労働時間数の雇用区分を確認します。同一の雇用区分であるときは、乖離なしとして、選択している雇用区分で確定となります。・月所定労働時間数と実労働時間数が異なる雇用区分となる場合、月毎の所定労働時間数と実労働時間数を比較します。これが一致する場合は、乖離なしとして、選択している雇用区分で確定となります。・上記において一致が確認できず、月毎の所定労働時間数と実労働時間数が異なる雇用区分に入る場合は、その月については、実労働時間数を用いて下表により雇用区分を確定します。ただし、月所定労働時間が80時間未満の者については、月の実労働時間が40時間以上あるかどうかのみを確認し、ある場合は「特定短時間労働者」となり、ない場合は対象外となります。実労働時間が月80時間を超えても他の雇用区分にはなりません。時間以上時間以上時間以上時間未満時間未満※月の途中で雇入れ・離職がある、障害者となった、又は算定基礎日の変更があった場合で、かつ、月毎の実労働時間が月毎の所定労働時間に満たない場合の雇用区分の判断については、次のとおりです。月の途中で雇入れ・離職等により労働時間が通常の月より短くなる月は、実労働時間が以下の条件を満たす場合(A≦Bとなる場合)には、乖離なしとして取り扱います。時間(短時間労働者の場合は時間、特定短時間労働者の場合は時間)月の途中で雇入れ・離職等がなかった場合の当該月の月毎の所定労働時間(Aに時間未満の端数が生じた場合は、時間単位に切り上げる。)※ 具体例は②対象障害者の雇用区分の確定①により確定した月毎の雇用区分が、対象期間(算定基礎日に在籍している期間)の半分を超える月において、前述(1)で把握した所定労働時間から判断された雇用区分と同じである場合は、その対象障害者の雇用区分の変更は不要です。上記以外の場合は、実労働時間により雇用区分を判断します。具体的には、月の実労働時間が実労働時間について、実労働時間について、時間以上の月数が対象期間において半分を超える場合実労働時間について、時間以上の月数が対象期間において半分を超える場合※ 常態的な乖離の有無の判断※ 実労働時間による雇用区分の判断・・・・・・半分を超える月数対象期間か月半分を超える月数か月月の労働時間時間未満の例を参照してください。時間以上の月が半分を超える(か月の場合か月)場合は「短時間以外の常用雇用労働者」となります。月の実労働時間が80時間以上の月の合計が半分を超える(12か月の場合7か月)場合は「短時間労働者」となります。また、このいずれにも該当せず月の実労働時間が40時間以上の月が半分を超える(12か月の場合7か月)場合は「特定短時間労働者」となります。 ただし、月所定労働時間が40時間以上80時間未満である場合、実労働時間が80時間以上の月が半分を超えても雇用区分は「特定短時間労働者」となり、納付金、調整金、報奨金の対象とはなりません。 (P5 (6)特例給付金の申請参照) 時間以上の月数が対象期間において半分を超える場合⇒短時間以外の常用雇用労働者⇒短時間労働者⇒特定短時間労働者か月か月か月か月か月以上か月以上か月か月か月か月以上か月以上か月以上短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者特定短時間労働者対象外月毎の所定労働時間・・・・・・半分以上の月数(表は雇用区分か月か月か月か月以上か月以上か月以上当該月の月毎の実労働時間か月か月か月以上か月以上(3)*ステップ3雇用区分の確認25

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