令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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の週週週週週週週週STEP2 雇用障害者の総数の把握ロ「雇用区分変動あり」の「雇用区分の変動あり」の場合は、実労働時間の年間合計数を対象期間の月数で除した月平均の実労働時間により雇用区分を判断します。なお、月平均所定労働時間が時間(年間調整金、報奨金の対象とはなりませんが、特例給付金の申請対象となる可能性があります。(()特例給付金の申請参照)また、月の途中で雇入れ・離職等がある場合については、次により雇用区分を判断してください。「月毎の実労働時間の年間合計時間数」を、下表の雇入れ日又は離職日に応じた「該当週数」と「月の途中で雇入れ又は離職がある月を除く月数×週(か月)」の合計週数で除す(時間未満切捨て)。この算出した週実労働時間に基づき、時間以上である場合は「短時間以外の常用雇用労働者」、時間以上時間未満である場合は「短時間労働者」、時間以上時間未満である場合は「特定短時間労働者」、時間未満である場合は「対象外の労働者」となります。雇入れ日~日~末日(注)算定基礎日に在職していない月の週数は含めません。※具体例は35の例5を参照してください。 なお、≪雇入れの場合≫において、算定基礎日を「月の初日以外の日」とする場合は、労働時間数の把握を「前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日まで」としてください。この場合、表中、「1~7日」を「前月の算定基礎日の翌日から7日目まで」と、「8~15日」を「8日目から15日目まで」と、「16~22日」を「16日目から22日目まで」と、「23~末日」を「23日目から当月の算定基礎日まで」と読み替えてください。時間数(1か月当たりの実労働時間)時間以上時間以上時間以上時間未満時間未満時間未満者についてて(P13参照)≪雇入れの場合≫該当週数~日~日時間)未満の場合は、実労働時間にかかわらず、納付金、離職日~末日短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者特定短時間労働者対象外≪離職の場合≫該当週数~日~日~日をご覧ください。雇用区分*ステップ4前述(3)*ステップ3により雇用区分を確認した障害者について、当該確認した雇用区分に基づき、令和年月から令和年月における雇用障害者の総数を、各月ごとに把握します。雇用障害者のカウントの方法については、の記載と同様です。詳細はなお、常態的な乖離があり、週(月)所定労働時間による雇用区分とは異なる雇用区分と判断された障害者がいる場合には、 P12の「常用雇用労働者等の総数の把握」において把握した各月ごとの総数も修正してください(法定雇用障害者数が変更される場合があります。)。特定短時間労働者は、常用雇用労働者にはカウントしませんが、特例給付金の対象となる場合があります。対象となる障害者については、P5「(6)特例給付金の申請」を参照してください。(4)雇用障害者の総数の把握26

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