申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握P20の「常用雇用労働者の総数の把握」において、常用雇用労働者と確認された者のうち、障害者について個々に「月所定労働時間」を把握します。あわせて、各障害者の「雇用区分」及び「雇用区分の変動なし」、「雇用区分の変動あり」又は「変動型シフト制」のいずれであるかを確認します。また、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者である特定短時間障害者(就労継続支援A型事業所の利用者を除く。)についても、個々に「月所定労働時間」を把握します。なお、所定労働時間により特定短時間障害者と判定された者は、法定雇用障害者数を算出する際の常用雇用労働者に該当しないため、実労働時間が80時間以上の月数が半分を超える場合であっても、雇用契約等の変更により所定労働時間が変わらない限り、常用雇用労働者である障害者に変更できませんのでご注意ください。この時点で、月所定労働時間が40時間未満の場合は、申告申請の対象障害者となりません。週所定労働時間30時間以上20時間以上30時間未満 80時間以上120時間未満 短時間労働者10時間以上20時間未満 40時間以上80時間未満10時間未満イ 「雇用区分の変動なし」の者については、実際の申告申請期間の月ごとの所定労働時間及び実労働時間を把握します。「月ごとの所定労働時間」は、就業規則や雇用契約書等に定める所定労働時間数から1日単位の所定労働時間数を算出し、「その月の勤務するべき日数×1日の所定労働時間(休憩時間を除く。)」により算出します。また、「月ごとの実労働時間」は、実際の労働時間数となります。(月ごとの所定労働時間及び月ごとの実労働時間については、1時間未満の端数は切り捨てます。)例:週所定労働時間35時間、週勤務日数5日、ある月の勤務すべき日数(週休2日の場合土日を除く総日数)21日の場合→ 35時間÷5日=7時間/日ロ 「雇用区分の変動あり」の者については、所定労働時間の年間合計数、実労働時間の年間合計数を対象期間の月数で除して月平均を出して使用します。例:4月~6月120時間、7月~9月140時間、10月~12月100時間・・・と各月の就労時間が決められており、勤務計画時間数の合計1,460時間のとき(対象期間が12か月の場合)所定労働時間:1,460÷12=121.666…(1時間未満の端数切捨て) →121時間実労働時間 :1,510÷12=125.833…(1時間未満の端数切捨て) →125時間※ 事業場外労働における、みなし労働時間制の対象となる者、裁量労働制の対象となる者、労働基準法により労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用されない者にかかる労働時間の取扱いは、次のとおりです。○ 事業場外労働における、みなし労働時間制の対象となる者営業職等、事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い場合は、労働基準法第38条の2第1項の規定に基づき、所定労働時間労働したものとみなし、実労働時間は、所定労働時間と同じ時間とします。ただし、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、同条第2項に基づき労使協定で定める時間を実労働時間とします。○ 裁量労働制の対象となる者労働基準法第38条の3第1項第1号に基づく専門業務型裁量労働制又は第38条の4第1項第1号に基づく企画業務型裁量労働制を導入して所轄労働基準監督署長に届出を行っている場合、当該労働者については、労働基準法第38条の3第1項第2号又は第38条の4第1項第3号に掲げる時間労働したものとみなす(以下「みなし労働時間」といいます。)こととなっています。このため、所定労働時間及び実労働時間とも、みなし労働時間とします。○ 労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用されない者労働基準法第41条により、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとされている者の所定労働時間は、就業規則等で定める時間とし、実労働時間は、所定労働時間と同じ時間とします。ハ 「変動型シフト制」の者については、所定労働時間を推定することが困難であるため、実労働時間の年間合計数を対象期間の月数で除した月平均を「月ごとの所定労働時間」の代わりとして使用します。(雇用契約書等で、週所定労働時間が30時間以上の定めがある場合は、下限値を所定労働時間とみなして、イにより判断しますのでご注意ください。P22参照。)120時間以上40時間未満7時間×21日=147時間月所定労働時間雇用区分短時間以外の常用雇用労働者特定短時間労働者対象外32(1)*手順1『月所定労働時間』の把握(2) *手順2『月ごとの所定労働時間 』と『月ごとの実労働時間 』の確認
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