令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP2 雇用障害者の総数の把握勤務すべき日数月毎の所定労働時間月毎の実労働時間月毎の所定労働時間月毎の実労働時間月毎の所定労働時間月毎の実労働時間〇雇用障害者が算定基礎日に在籍する月のみ所定労働時間及び実労働時間を記入します。〇各月の労働時間は、原則として、各月の初日から末日までの時間を記入します。ただし、算定基礎日を月の初日以外の日としている場合は、前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日までの労働時間数を当月の労働時間数として記入してください(対象障害者により恣意的に算出期間を変えることはできません。)。(例)算定基礎日が日の場合→月は月日~月日、月は月日~月日…の時間を記載する。〇月の途中で雇入れ又は離職した場合であって、算定基礎日に在籍する月については、その月の在籍日数分の所定労働時間と実労働時間を記入します。○月の途中で障害者となった又は手帳の返還等により障害者でなくなった場合であって、算定基礎日に障害を有する月については、その月の障害者である日数分の所定労働時間と実労働時間を記入します。〇年度の中途に事業を開始・廃止した場合等にあっては、月」において、算定基礎日に在籍する月に係る所定労働時間及び実労働時間を記入します。○育児・介護のための短時間勤務制度の利用により、所定労働時間が短くなっている場合であっても、短時間勤務制度を利用する前の所定労働時間を記入します。〇事業場外労働における、みなし労働時間制の対象となる者、裁量労働制の対象となる者、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用されない者の労働時間の取扱いについては、「雇用区分の変動なし」(各月の雇用区分が変動しない)の場合就業規則や雇用契約書等で定めている勤務すべきこととしている日数と勤務時間により月毎の所定労働時間と、実際に勤務した時間を確認します。例1)社員A例2)社員例3)社員*ステップ2『月毎の所定労働時間』と『月毎の実労働時間』の確認短時間以外の常用雇用労働者就業規則週所定労働時間短時間労働者雇用契約書週所定労働時間20時間(h×週4日)★月日退職(算定基礎日=1日)特定短時間労働者雇用契約書週所定労働時間16時間(4h×週4日)★月日退職(算定基礎日=日)4月5月6月7月8月9月4月5月6月7月8月9月8080808080804月5月6月7月8月9月6464646464646464646464646464646464646464月毎の所定労働時間と月毎の実労働時間の記入に関する留意事項時間(h×週5日)月月月1月2月3月月月月1月2月3月808080808080月月月1月2月3月の「申告申請(申請)の対象となるをご覧ください。算定基礎日に在籍する月の記入(月は、日に在籍していないため記入しない)時間未満の端数は切捨て在籍日数分の労働時間を記入月計月計月計35835358356406408080808080808080又は(5)障害者の雇用区分の確認における具体例27

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