令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握月ごとの所定労働時間168時間144時間176時間<月ごとの所定労働時間>月ごとの所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等で定めている勤務すべきこととしている日数、その時間をいいます。よって、所定の労働時間において取得することとなる休暇、休職、欠勤などの時間は含まれることになります。なお、育児・介護のための短時間勤務制度の利用により、所定労働時間が短くなっている場合であっても、短時間勤務制度を利用する前の労働時間となります。例えば、就業規則において、休日は土・日・祝日、1日の勤務時間は8時間と定めている者について、4月、5月、6月の月ごとの所定労働時間は次のとおりとなります。土日祝日以外の日数(平日の数)4月5月6月※ 所定外労働時間は含めません。<月ごとの実労働時間>月ごとの実労働時間は、実際に労働した時間とともに、次のものを含めます。≪含めるもの≫〇 所定外労働時間〇 年次有給休暇〇 有給の特別休暇(就業規則や雇用契約書等により規定している休暇に限る。)※ 慶弔、感染症、災害、公民権の行使を事由とする特別休暇(就業規則や雇用契約書等により規定している休暇に限る。)は、無給としている場合も含めます。〇 年次有給休暇以外の法定休暇(生理休暇、産前産後休暇、育児休業、子の看護等休暇、介護休暇、介護休業)※ 有給であるか、無給であるかを問いません。※ 育児・介護のための短時間勤務制度の利用により、所定労働時間が短くなっている場合であっても、短時間勤務制度を利用する前の労働時間です。〇 休業期間賃金が全額支払われる休業期間のほか、雇用調整助成金を受給して賃金補償をしていた休業期間、労働基準法第26条に規定する休業手当を支払っていた休業期間及び労使協定(労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定)に基づき賃金の一部を支払っていた休業期間。1日の所定労働時間の一部を休業とした場合、その休業時間について賃金補償等が行われていればその時間を実労働時間に含めます。(例)1日8時間の勤務時間のうち、2時間が休業となり6時間勤務した場合。6時間分の賃金の支払及び休業時間の2時間に対する賃金補償等が行われていれば、実労働時間は8時間、6時間分の賃金しか支払われなければ実労働時間は6時間です。※ 感染症法に基づき、都道府県知事が行う就業制限や入院の勧告等により休業する21日18日22日必要のある休業期間も含めます。1日の勤務時間数8時間8時間8時間※ 月ごとの所定労働時間と月ごとの実労働時間に含めるもの・含めないものについては、次のとおりです。ご留意の上、報告書(Ⅱ)を作成してください。◆月ごとの所定労働時間と月ごとの実労働時間に含めるもの・含めないもの◆33

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