令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP2 雇用障害者の総数の把握〇〇〇〇対象期間か月雇用区分が異なる月数か月常態的な乖離とは、各月ごとの所定労働時間と実労働時間が、それぞれ下表のどの雇用区分にあてはまるか確認し、対象期間において半分以上の月で所定労働時間と実労働時間の雇用区分が異なる場合をいい、この場合、実労働時間により雇用区分を判断します。対象期間において半分以上の月で雇用区分が異なる場合=常態的な乖離あり*ステップ3雇用区分の確認(所定労働時間と実労働時間の乖離)所定労働時間と実労働時間との間に乖離がないか確認し、常態的な乖離がある労働者については、実労働時間により雇用区分を判断します。 ただし、特定短時間障害者については実労働時間が所定労働時間を上回り、短時間以外の常用雇用労働者や短時間労働者に相当する時間数に達した場合であっても、雇用区分は変更できず納付金、調整金、報奨金の対象とはなりませんのでご留意ください。時間以上時間以上時間未満時間未満所定労働時間と実労働時間との間に常態的な乖離がある場合の取扱い月の労働時間時間以上時間未満か月か月か月か月以上か月以上か月以上か月か月か月か月以上か月以上か月以上短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者特定短時間労働者対象外実労働時間で雇用区分を判断時間以上の月数が半分を超える(か月の場合か月以上)場合→短時間以外の常用雇用労働者時間以上の月数が半分を超える(か月の場合か月以上)場合→短時間労働者時間以上の月数が半分を超える(か月の場合か月以上)場合→特定短時間労働者時間未満の月数が半分以上ある(か月の場合6か月以上)場合→対象外か月か月か月か月以上か月以上か月以上雇用区分か月か月か月以上か月以上28

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