令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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❕月計月計STEP2 雇用障害者の総数の把握例4-1)社員例4-2)社員週所定労働時間が時間未満の場合は、常用雇用労働者の定義に当てはまらないため(P12参照)、実労働時間が月時間以上であっても、納付金、調整金、報奨金の対象にはなりません。 ただし、週所定労働時間が10時間以上20時間未満である場合は、特定短時間障害者として、特例給付金の対象となる場合があります。祝日や所定休日(就業規則や雇用契約書等で会社が定める休日)等の影響により月毎の所定労働時間時間未満、「短時間労働者」であれば時間未満にが「短時間以外の常用雇用労働者」であればなる場合であっても、月毎の実労働時間が月毎の所定労働時間に満たない場合は、雇用区分が異なるものとして取り扱います。月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ(実労働時間が所定労働時間を下回っていても120時間以上の場合は〇、月毎の所定労働時間≦月毎の実労働時間である場合は〇)→対象期間のうち×(雇用区分が異なる月)はか月であり、常態的な乖離はないので、週所定労働時間により確認した雇用区分のとおり短時間以外の常用雇用労働者雇用区分になる場合月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ(実労働時間が所定労働時間を下回っていても120時間以上の場合は〇、月毎の所定労働時間≦月毎の実労働時間である場合は〇)→対象期間のうち×(雇用区分が異なる月)はか月であり、常態的な乖離があるので、実労働時間で雇用区分を判断した結果短時間労働者4月5月6月7月8月9月〇×〇〇〇××〇〇×〇×月の実労働時間が短時間労働者の4月5月6月7月8月9月〇×〇〇×××〇〇×〇×短時間以外の常用雇用労働者就業規則週所定労働時間時間(h×週日)短時間以外の常用雇用労働者就業規則週所定労働時間時間(h×週日)月月月1月2月3月月月月1月2月3月短時間以外の常用雇用労働者の雇用区分短時間労働者の雇用区分29

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