令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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120時間以上80時間以上120時間未満40時間以上80時間未満40時間未満月の労働時間短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者特定短時間労働者対象外雇用区分対象期間1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 12か月半分を超える月数1か月 2か月2か月以上3か月以上3か月以上4か月以上4か月以上5か月以上5か月以上6か月以上6か月以上7か月以上 所定労働時間と実労働時間が常態的に異なる雇用区分である(乖離がある)場合は、実労働時間により雇用区分を判断します。。イ 「雇用区分の変動なし」の者について(P21参照)① 月ごとの雇用区分の確定・ 下表により、月ごとの所定労働時間数と実労働時間数の雇用区分を確認します。同一の雇用区分であるときは、P32「 *手順1 『月所定労働時間』の把握」で把握した雇用区分で確定となります。・ 月ごとの所定労働時間数と実労働時間数が異なる雇用区分に入る場合は、その月については、実労働時間数を用いて下表により雇用区分を確定します。ただし、月所定労働時間が40時間以上80時間未満の者については、月の実労働時間が40時間以上あるかどうかのみを確認し、ある場合は「特定短時間労働者」となり、ない場合は対象外となります。実労働時間が月80時間を超えても他の雇用区分にはなりません。※ 月の途中で雇入れ・離職がある、障害者となった、又は算定基礎日の変更があった場合で、かつ、月ごとの実労働時間が月ごとの所定労働時間に満たない場合の雇用区分の判断については、次のとおりです。月の途中で雇入れ・離職等により労働時間が通常の月より短くなる月は、 実労働時間が以下の条件を満たす場合(A≦Bとなる場合)には、選択している雇用区分で確定となります。120時間(短時間労働者の場合は80時間、特定短時間労働者の場合は40時間)月の途中で雇入れ・離職等がなかった場合の当該月の月ごとの所定労働時間(Aに1時間未満の端数が生じた場合は、1時間単位に切り上げる。)※ 具体例はP42の例10をご参照ください。② 対象障害者の雇用区分の確定①により確定した月ごとの雇用区分が、対象期間(算定基礎日に在籍している期間)の半分を超える月において、P32(1)で把握した月所定労働時間から判断された雇用区分と同じである場合は、その対象障害者の雇用区分の変更は不要です。対象期間において半分以上の月で所定労働時間と実労働時間の雇用区分が異なる場合は、常態的な乖離ありとし、実労働時間により雇用区分を判断します。(詳細はP38参照)具体的には、月の実労働時間が120時間以上の月数が半分を超える(12か月の場合7か月)場合は「短時間以外の常用雇用労働者」となります。月の実労働時間が80時間以上の月の合計が半分を超える(12か月の場合7か月)場合は「短時間労働者」となります。また、このいずれにも該当せず月の実労働時間が40時間以上の月が半分を超える(12か月の場合7か月)場合は、特定短時間労働者となります。ただし、月所定労働時間が40時間以上80時間未満である場合、実労働時間が80時間以上の月が半分を超えても雇用区分は「特定短時間労働者」のままとなります。(P30「 特定短時間障害者の数の把握 」参照)◆ 実労働時間について、120時間以上の月数が対象期間において半分を超える場合⇒ 短時間以外の常用雇用労働者◆ 実労働時間について、80時間以上の月数が対象期間において半分を超える場合⇒ 短時間労働者◆ 実労働時間について、40時間以上の月数が対象期間において半分を超える場合⇒ 特定短時間労働者※ 実労働時間による雇用区分の判断 ・・・・・・ 半分を超える月数× 当該月の実際の月 ≦ごとの所定労働時間当該月の月ごとの実労働時間35(3)*手順3 雇用区分の確認AB◆◆申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握

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