令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握時間数(1か月当たりの実労働時間)120時間以上80時間以上120時間未満40時間以上80時間未満40時間未満短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者特定短時間労働者対象外雇用区分ロ 「雇用区分の変動あり」の者について(P21参照)「雇用区分の変動あり」の場合は、所定労働時間の年間合計数と、実労働時間の年間合計数が異なる場合は、実労働時間の年間合計数を対象期間の月数で除した月平均の実労働時間により雇用区分を判断します。また、月の途中で雇入れ・離職等がある場合については、次により雇用区分を判断してください。「月ごとの実労働時間の年間合計時間数」を、下表の雇入れ日又は離職日に応じた「該当週数」と「月の途中で雇入れ又は離職がある月を除く月数 ×4週(1か月)」の合計週数で除します(1時間未満切捨て)。この算出した週実労働時間に基づき、30時間以上である場合は「短時間以外の常用雇用労働者」、20時間以上30時間未満である場合は「短時間労働者」、10時間以上20時間未満である場合は「特定短時間労働者」、10時間未満である場合は「対象外」となります。雇入れ日1~7日8~15日16~22日23~末日(注)算定基礎日に在籍していない月の週数は含めません。※ 具体例はP45の例15をご参照ください。なお、≪雇入れの場合≫において、算定基礎日を「月の初日以外の日」とする場合は、労働時間数の把握を「前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日まで」としてください。この場合、表中、「1~7日」を「前月の算定基礎日の翌日から7日目まで」と、「8~15日」を「8日目から15日目まで」と、「16~22日」を「16日目から22日目まで」と、「23~末日」を「23日目から当月の算定基礎日まで」と読み替えてください。ハ 「変動型シフト制」の者について(P22参照)「変動型シフト制」の者については、所定労働時間を推定することが困難であるため、実労働時間の年間合計数を対象期間の月数で除した月平均を「月ごとの所定労働時間」の代わりとして使用します。このため、この区分に該当する者については、乖離判断は必要ありません。(雇用契約書等で、週所定労働時間が30時間以上の定めがある場合は、原則としてイに該当しますのでご注意ください。)P35(3)*手順3により雇用区分を確認した障害者について、当該確認した雇用区分に基づき、令和7年4月から令和8年3月における雇用障害者数を、各月ごとに把握します。雇用障害者のカウントの方法については、P30の記載と同様です。詳細はP46をご覧ください。この際、特定短時間労働者については、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に該当する場合(就労継続支援A型事業所の利用者を除く。)に、1人につき0.5人として対象障害者の総数に算入します。また、この際、常態的な乖離があり、週(月)所定労働時間による雇用区分とは異なる雇用区分と判断された障害者がいる場合には、 P20の「常用雇用労働者の総数の把握」において把握した各月ごとの常用雇用労働者の総数も修正してください(法定雇用障害者数が変更される場合があります。)。なお、所定労働時間が特定短時間労働者に該当する者は、実労働時間が80時間以上であっても常用雇用労働者としてカウントせず、障害者の雇用区分としても特定短時間労働者である障害者から変更されません。≪雇入れの場合≫該当週数4週3週2週1週離職日1~7日8~15日16~22日23~末日≪離職の場合≫該当週数1週2週3週4週36(4)*手順4 雇用障害者の総数の把握

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