令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP2 雇用障害者の総数の把握「短時間労働者」が「特定短時間労働者」となるケース例5)社員「短時間労働者」が「短時間以外の常用雇用労働者」となるケース例)社員例-2)社員月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ(実労働時間が所定労働時間を下回っていても時間以上の場合は〇)→対象期間のうち×(雇用区分が異なる月)が半分以上あり、常態的な乖離があるので、実労働時間により雇用区分を判断し、時間以上の月数が対象期間の半分を超えておらず、短時間労働者にならないが、時間以上の月数が対象期間の半分を超えているため特定短時間労働者(特例給付金の対象)月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ→対象期間のうち×(雇用区分が異なる月)が半分以上あり、常態的な乖離があるので、実労働時間により雇用区分を判断し、短時間以外の常用雇用労働者月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ→対象期間のうち×(雇用区分が異なる月)が半分以上あり、常態的な乖離があるので、実労働時間により雇用区分を判断し、短時間以外の常用雇用労働者「短時間労働者」について、営業日(暦)等の影響により月毎の所定労働時間がただし、このために常態的な乖離ありと判断し、実労働時間により雇用区分を確認した結果、「常用雇用労働者に該当しない労働者」となる場合は、月毎の実労働時間が月毎の所定労働時間を超える場合であっても、雇用区分は変わらないものとします。※週(月)所定労働時間により確認した「短時間労働者」の場合は、複数の者が同一の雇用契約であっても、所定労働時間と実労働時間との間に常態的な乖離がある場合には、「特定短時間労働者」(例5)、あるいは「短時間以外の常用雇用労働者」(例)となるケースなどがあります。短時間労働者雇用契約書週所定労働時間時間(h×週日)短時間労働者雇用契約書週所定労働時間時間(h×週日)短時間労働者雇用契約書週所定労働時間時間(h×週日)4月5月6月7月8月9月×〇×〇〇×〇〇〇×××4月5月6月7月8月9月〇×〇×〇××××〇××時間以上の月数が対象期間の半分を超えているので4月5月6月7月8月9月〇×〇×〇××××〇××時間以上の月数が対象期間の半分を超えているので月月月1月2月3月月月月1月2月3月月月月1月2月3月時間以上になる場合であって、月毎の実労働時間が月毎の所定労働時間を超える場合は、雇用区分が異なるものとして取り扱います(例6-2の7月及び月)。数は切捨て時間未満の端月計月計月計30

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