令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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A「雇用区分の変動なし」(各月の雇用区分が変動しない)の場合就業規則や雇用契約書等で定めている勤務すべきこととしている日数と勤務時間により月ごとの所定労働時間と、実際に勤務した時間を確認します。例1) 社員A例2) 社員B例3) 社員C 特定短時間労働者(重度身体障害者)短時間以外の常用雇用労働者就業規則 週所定労働時間37.5時間(7.5h×週5日)短時間労働者雇用契約書 週所定労働時間20時間(5h×週4日)★2月7日退職(算定基礎日=1日)雇用契約書 週所定労働時間16時間(4h×週4日)★2月14日退職(算定基礎日=25日)1時間未満の端数は切捨て在籍日数分の労働時間を記入算定基礎日に在籍する月の記入(2月は、25日に在籍していないため記入しない)勤務すべき日数月ごとの所定労働時間 150 142 150 165 127 142 157 150 150 142 135 157 1,767月ごとの実労働時間 172 150 170 150 150 150 157 150 150 142 142 180 1,863月ごとの所定労働時間 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 35月ごとの実労働時間月ごとの所定労働時間 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64月ごとの実労働時間○ 雇用障害者が算定基礎日に在籍する月のみ所定労働時間及び実労働時間を記入します。○ 各月の労働時間は、原則として、各月の初日から末日までの時間を記入します。ただし、算定基礎日を月の初日以外の日としている場合は、前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日までの労働時間数を当月の労働時間数として記入してください(対象障害者により恣意的に算出期間を変えることはできません。)。(例)算定基礎日が15日の場合→4月は3月16日~4月15日、5月は4月16日~5月15日…の時間を記入する。○ 月の途中で雇入れ又は離職した場合であって、算定基礎日に在籍する月については、その月の在籍日数分の所定労働時間と実労働時間を記入します。○ 月の途中で障害者となった又は手帳の返還等により障害者でなくなった場合であって、算定基礎日に障害を有する月については、その月の障害者である日数分の所定労働時間と実労働時間を記入します。○ 年度の中途に事業を開始・廃止した場合等にあっては、P60又はP62の「申告申請の対象となる月」において、算定基礎日に在籍する月に係る所定労働時間及び実労働時間を記入します。○ 育児・介護のための短時間勤務制度の利用により、所定労働時間が短くなっている場合であっても、短時間勤務制度を利用する前の所定労働時間を記入します。○ 事業場外労働における、みなし労働時間制の対象となる者、裁量労働制の対象となる者、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用されない者の労働時間の取扱いは、P32をご覧ください。4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月20 19 20 22 17 19 21 20 20 19 18 214月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 354月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月64 64 64 64 64 64 64 64 64 64◇月ごとの所定労働時間と月ごとの実労働時間の記入に関する留意事項◇37◆障害者の雇用区分の確認における具体例◆*手順2 『月ごとの所定労働時間』と『月ごとの実労働時間』の確認月計月計月計申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握835835640640

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