令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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るる。STEP2 雇用障害者の総数の把握変更月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況〇雇用区分が同じ→月、月の所定労働時間は、営業日(暦)の関係から、短時間以外の常用雇用労働者の雇用区分であ時間に満たないが、月毎の所定労働時間≦月毎の実労働時間であるので、雇用区分が同じ〇とな短時間以外の常用雇用労働者月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ→対象期間(か月)のうち×(雇用区分が異なる月)はか月であり、常態的な乖離はないので、週所定労働時間により確認した雇用区分のとおり短時間労働者月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ→対象期間(か月)のうち×(雇用区分が異なる月)が半分以上あり、常態的な乖離があるので、実労働時間により雇用区分を判断し、が対象期間の半分を超えていないため短時間労働者営業日(暦)の関係から、月毎の所定労働時間及び実労働時間が少ないケース例)社員年度の途中で雇用区分を変更したケース例)社員Ⅰ★月日入社(算定基礎日=1日)4月5月6月7月8月9月★月~月まで4月5月6月7月8月9月〇×〇〇×〇★月~月まで4月5月6月7月8月9月短時間以外の常用雇用労働者就業規則週所定労働時間30時間(6h×週5日)短時間労働者雇用契約書週所定労働時間時間(h×週日)短時間以外の常用雇用労働者雇用契約書週所定労働時間時間(h×週日)※詳細は操作マニュアルP.53参照時間以上の月数(実労働時間が所定労働時間を上回る月を含む。)月月月1月2月3月〇〇〇〇月月月1月2月3月月月月1月2月3月計×〇〇×〇×変更前の期間(月~月)について、常態的な乖離がないか確認変更後の期間(月~月)について、常態的な乖離がないか確認月計月計月31

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