申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握月の労働時間*手順3 雇用区分の確認(所定労働時間と実労働時間の乖離)所定労働時間と実労働時間との間に乖離がないか確認し、常態的な乖離がある労働者については、実労働時間により雇用区分を判断します。ただし、特定短時間障害者については実労働時間が所定労働時間を上回り、短時間以外の常用雇用労働者や短時間労働者に相当する時間数に達した場合であっても、雇用区分は変更できませんのでご留意ください。◇所定労働時間と実労働時間との間に常態的な乖離がある場合の取扱い◇120時間以上80時間以上120時間未満40時間以上80時間未満40時間未満短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者特定短時間労働者対象外雇用区分対象期間1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 12か月雇用区分が異なる月数1か月1か月以上2か月以上2か月以上3か月以上3か月以上4か月以上4か月以上5か月以上5か月以上6か月以上6か月以上実労働時間で雇用区分を判断〇 120時間以上の月数が半分を超える(12か月の場合7か月以上)場合→ 短時間以外の常用雇用労働者〇 80時間以上の月数が半分を超える(12か月の場合7か月以上)場合→ 短時間労働者〇 40時間以上の月数が半分を超える(12か月の場合7か月以上)場合→ 特定短時間労働者〇 40時間未満の月数が半分以上ある(12か月の場合6か月以上)場合→ 対象外常態的な乖離とは、各月ごとの所定労働時間と実労働時間が 、それぞれ下表のどの雇用区分にあてはまるか確認し、対象期間において半分以上の月で所定労働時間と実労働時間の雇用区分が異なる場合をいい、この場合、実労働時間により雇用区分を判断します。対象期間において半分以上の月で雇用区分が異なる場合= 常態的な乖離あり38
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