令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
39/266

STEP2 雇用障害者の総数の把握例)社員★本社(4月~9月まで)★千葉支店(月~3月まで)月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ→対象期間(か月)のうち×(雇用区分が異なる月)がか月であり、常態的な乖離はないので、週所定労働時間により確認した雇用区分のとおり短時間以外の常用雇用労働者月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ→月については、「≦」となるので、雇用区分が同じ〇となる。短時間以外の常用雇用労働者年度の途中で他事業所へ転勤したケース(算定基礎日の変更があった場合も同様)月の途中で雇入れ・離職したケース (算定基礎日を月の初日以外の日とし、前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日までの間で月毎の労働時間数を把握している場合、月の途中で障害者となった場合又は算定基礎日の変更があった場合)例)社員4月5月6月7月8月9月〇〇〇〇〇4月5月6月7月8月9月4月5月6月7月8月9月の(3)のイの計算式より、(短時間以外の常用雇用労働者就業規則週所定労働時間40時間(8h×週5日)短時間以外の常用雇用労働者就業規則週所定労働時間時間(h×週日)月の所定労働時間は、本来は月日入社、月日退職(算定基礎日=日)異動前の期間(月~月)と異動後の期間(月~月)を通算して、常態的な乖離がないか確認〇〇〇××〇〇〇〇〇時間である前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日までの労働時間を記入する場合、月は~の労働時間を記入、月は期間を通算月1月2月3月計月月月〇月月月〇×××××~月計×月1月2月3月計月月月1月2月3月)=、=で、32

元のページ  ../index.html#39

このブックを見る