令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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××○○××△△3常用雇用労働者の総数が300人以下で、 調整金又は報奨金を申請する事業主は、 雇用障害者に係る以下の書類を提出していただく必要があります。(申告額が0円を含む納付金、常用雇用労働者数が300人超の事業主は添付書類の提出は不要です。)イ 障害の種類・程度を明らかにする書類(障害者手帳等(写))(P66参照)平成26年度以降、支給金の申請に際して、障害の種類・程度を明らかにする書類(障害者手帳等(写))を提出している障害者分については、提出は不要です(障害等級等の変更等があった者は除きます。)。よって、令和8年度申告申請に際し、添付書類の提出が必要な事業主は次のとおりです。① 平成26年度以降、初めて支給金を申請する事業主② 平成26年度以降、支給金を申請し、当該申請に係る障害者の本書類を提出した事業主のうち、令和7年4月から令和8年3月までの期間において、次のa~fに該当する障害者がいる事業主a 新たに雇用した障害者b 新たに障害者となった労働者(※平成26年度以降、障害者手帳等の提出をしていない障害者であって、今回、新たに対象となった障害者である労働者も含む。)c 障害の種類及び等級・程度の変更、確認方法の変更のあった障害者d 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過した障害者(申告申請対象期間中に有効期限が切れている場合や更新されている場合は、提出してください。)e 身体障害者手帳の再認定が行われた障害者f 吸収合併等により雇用契約を承継した障害者ロ 労働時間の状況を明らかにする書類(源泉徴収票等(写))(P66参照)源泉徴収票については、マイナンバーの印字のない源泉徴収票(写)をご提出ください。○→添付が必要 ×→添付が不要 △→上記①又は②に該当する場合は添付が必要郵送、持参により提出いただいた書類は、審査結果にかかわらず返却いたしません。提出の際には不要な添付書類が含まれていないか十分ご確認ください。※ 誤って提出された書類については、当機構において十分な情報管理の上処分いたします。納付金等の申告申請は、原則として法人単位で行う必要があります。一つの法人が複数の申告申請を行っていることを確認した場合は修正手続きをお願いします。詳しくはP15~16をご覧ください。添付書類の提出が必要な事業主申告申請の内容納付金(申告額0円含む)調整金(300人超)調整金(300人以下)報奨金添付書類(障害者分)源泉徴収票等(写) 障害者手帳等(写)8 添付書類9 提出書類の返却10 納付金等の複数申告申請

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