令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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例4-1)社員D例4-2)社員D短時間以外の常用雇用労働者就業規則 週所定労働時間30時間(6h×週5日)短時間以外の常用雇用労働者就業規則 週所定労働時間30時間(6h×週5日)短時間以外の常用雇用労働者の雇用区分短時間労働者の雇用区分短時間労働者祝日や所定休日(就業規則や雇用契約書等で会社が定める休日)等の影響により月ごとの所定労働時間が「短時間以外の常用雇用労働者」であれば120時間未満、「短時間労働者」であれば80時間未満になる場合は、祝日等の影響を反映した実際の月ごとの所定労働時間以上の実労働時間があれば、その月の雇用区分の乖離はないものとして判断します。(例4-1 8月、2月)ただし、月ごとの実労働時間が月ごとの所定労働時間に満たない場合は、雇用区分が異なるものとして取り扱います。(例4-1 5月、9月、1月)月ごとの所定労働時間 120 114 120 132 102 114 126 120 120 114 108 126 1,416月ごとの実労働時間 126 108 126 120 120 108 102 120 120 113 108 119 1,390乖離状況×:雇用区分が異なる、○:雇用区分が同じ(実労働時間が所定労働時間を下回っていても120時間以上の場合は○、月ごとの所定労働時間≦月ごとの実労働時間である場合は○)→ 対象期間のうち×(雇用区分が異なる月)は5か月であり、120時間以上の月数が半分以上あるため、常態的な乖離はないと判断し、週所定労働時間により確認した雇用区分のとおり短時間以外の常用雇用労働者8月の実労働時間が短時間労働者の雇用区分だった場合・・・月ごとの所定労働時間 120 114 120 132 102 114 126 120 120 114 108 126 1,416月ごとの実労働時間 126 108 126 120 100 108 102 120 120 113 108 119 1,370乖離状況×:雇用区分が異なる、○:雇用区分が同じ(実労働時間が所定労働時間を下回っていても120時間以上の場合は○、月ごとの所定労働時間≦月ごとの実労働時間である場合は○)→ 対象期間のうち×(雇用区分が異なる月)は6か月であり、対象期間において半分以上の月で雇用区分となります。が異なる常態的な乖離があるので、実労働時間で雇用区分を判断した結果4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ×となります。4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月○ × ○ ○ × × × ○ ○ × ○ ×39月計月計申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握

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