令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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月月STEP2 雇用障害者の総数の把握月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ→月については、月毎の所定労働時間及び月毎の実労働時間は、通常の月に比べて少ないが、月毎の所定労働時間≦月毎の実労働時間であれば、雇用区分が同じ〇となる。短時間以外の常用雇用労働者月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況×雇用区分が異なる、〇雇用区分が同じ→常用雇用労働者とは、週間の所定労働時間が時間以上である労働者をいう。したがって、実労働時間が月時間以上となったとしても、雇用契約等の変更により週間の所定労働時間が時間以上とならない限り、常用雇用労働者に該当しない。特定短時間労働者月の途中の離職により、当該月の月毎の所定労働時間及び実労働時間が少ないケース(月の途中の雇入れによる場合も同様)例)社員特定短時間労働者の場合で、実労働時間が所定労働時間を上回ったケース例例12)社員員M4月5月6月7月8月9月4月5月6月7月8月9月××××××××××××短時間以外の常用雇用労働者就業規則週所定労働時間40時間(8h×5日)★月日入社、月日退職(算定基礎日=1日)特定短時間労働者雇用契約書週所定労働時間時間(h×週日)〇××〇〇×〇〇月毎の所定労働時間と月毎の実労働時間が同じ月月月1月2月3月計月月月1月2月3月計33

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