◆「短時間労働者」が「特定短時間労働者」となるケース例5) 社員E◆「短時間労働者」が「短時間以外の常用雇用労働者」となるケース例6-1)社員F例6-2)社員G短時間労働者(重度身体障害者)雇用契約書 週所定労働時間20時間(5h×週4日)短時間労働者雇用契約書 週所定労働時間20時間(5h×週4日)短時間労働者雇用契約書 週所定労働時間28時間(7h×週4日)月ごとの所定労働時間 80 80 80 95 85 85 95 80 80月ごとの実労働時間 75 90 75 80 85 75 80 80 80乖離状況×:雇用区分が異なる、 ○:雇用区分が同じ(実労働時間が所定労働時間を下回っていても80時間以上の場合は○)→ 対象期間のうち×(雇用区分が異なる月)が半分以上あり、常態的な乖離があるので、実労働時間により雇用区分を判断し、80時間以上の月数が対象期間の半分を超えておらず、短時間労働者にならないが、40時間以上の月数が対象期間の半分を超えているため月ごとの所定労働時間 80 80 80 95 85 85 95 80 80 80 80月ごとの実労働時間 100 79 100 120 90 120 120 120 120 100 120 120 1,309乖離状況×:雇用区分が異なる、○:雇用区分が同じ→ 対象期間のうち×(雇用区分が異なる月)が半分以上あり、常態的な乖離があるので、実労働時間により雇用区分を判断し、120時間以上の月数が対象期間の半分を超えているので短時間以外の常用雇用労働者月ごとの所定労働時間 112 112 112 133 119 119 133 112 112 112 112 119 1,407月ごとの実労働時間 119 79 100 140 90 140 140 140 140 100 140 140 1,468乖離状況×:雇用区分が異なる、 ○:雇用区分が同じ(実労働時間が所定労働時間を下回っていても80時間以上の場合は○)→ 対象期間のうち×(雇用区分が異なる月)が半分以上あり、常態的な乖離があるので、実労働時間により雇用区分を判断し、120時間以上の月数が対象期間の半分を超えているので短時間以外の常用雇用労働者「短時間労働者」について、営業日(暦)等の影響により月ごとの所定労働時間が120時間以上になる場合であって、月ごとの実労働時間が月ごとの所定労働時間を超える場合は、雇用区分が異なるものとして取り扱います。(例6-2の7月及び10月)ただし、このために常態的な乖離ありと判断し、実労働時間により雇用区分を確認した結果、「常用雇用労働者に該当しない労働者」となる場合は、月ごとの実労働時間が月ごとの所定労働時間を超える場合であっても、雇用区分は変わらないものとします。※ 週(月)所定労働時間により確認した「短時間労働者」の場合は、複数の者が同一の雇用契約であっても、所定労働時間と実労働時間との間に常態的な乖離がある場合には、「特定短時間労働者」(例5)、あるいは「短時間以外の常用雇用労働者」(例6-1))となるケースなどがあります。8075となります。1時間未満の端数は切捨て4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月× ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ×4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月○ × ○ × ○ × × × × ○ × ×となります。4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月○ × ○ × ○ × × × × ○ × ×となります。特定短時間労働者40月計月計月計申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握8090 1,010797594990 1,010
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