令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
41/266

STEP2雇用障害者の総数の把握「「雇用区分の変動あり」((各月の雇用区分が変動する)の場合月毎に雇用区分の変動がある場合は、就業規則や雇用契約書等で定めている勤務すべきこととしている日数と勤務時間による月毎の所定労働時間の年間合計時間数と、実際に勤務した月毎の労働時間の年間合計時間数を確認します。例1)社員員N月毎の実労働時間の年間合計時間数を対象期間の月数で除した時間数で、雇用区分を判断します。時間数(か月当たりの実労働時間)時間以上時間以上時間以上時間未満時間未満月毎の所定労働時間月毎の実労働時間雇用区分(常:短時間以外の常用雇用労働者短:短時間労働者特:特定短時間労働者外:対象外)雇用区分が月毎に変動する場合は、年間の合計時間数に基づき下記ステップ3で雇用区分を判断します。時間÷か月=時間となることから、社員Nは特定短時間労働者に該当します。なお、上記の表中赤字の数字(月ごとの労働時間)は報告書(Ⅱ)に記載しません。変動ありに該当する場合は、所定労働時間及び実労働時間の合計時間の箇所のみご記入ください。〇雇用障害者が算定基礎日に在籍する月のみ所定労働時間及び実労働時間をカウントし、年間分を記入します。〇各月の労働時間は、原則として、各月の初日から末日までの時間をカウントし、年間分を記入します。ただし、算定基礎日を月の初日以外の日としている場合は、前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日までの労働時間数を当月の労働時間数としてカウントし、年間分を記入してください(対象障害者により恣意的に算出期間を変えることはできません。)。〇月の途中で雇入れ又は離職した場合であって、算定基礎日に在籍する月については、その月の在籍日数分の所定労働時間と実労働時間をカウントします。〇月の途中で障害者となった又は手帳の返還等により障害者でなくなった場合であって、算定基礎日に障害を有する月については、その月の障害者である日数分の所定労働時間と実労働時間をカウントします。〇年度の中途に事業を開始・廃止した場合等にあっては、〇育児・介護のための短時間勤務制度の利用により、所定労働時間が短くなっている場合であっても、短時間勤務制度を利用する前の所定労働時間により年間分を記入します。〇事業場外労働における、みなし労働時間制の対象となる者、裁量労働制の対象となる者、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用されない者の労働時間の取扱いについては、*ステップ2『月毎の所定労働時間の年間合計時間数』と*ステップ3雇用区分の確認月『月毎の実労働時間の年間合計時間数』の確認月毎に雇用区分が変動するシフト勤務のパート労働者時間未満4月5月6月7月8月9月短常特外常短特特特常特短月毎の所定労働時間と月毎の実労働時間の記入に関する留意事項短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者特定短時間労働者対象外月月月1月2月3月計の「申告申請(申請)の対象となる月」において、算定基礎日に在籍する月に係る所定労働時間及び実労働時間をカウントし、その合計を年間分として記入します。又はをご覧ください。雇用区分34

元のページ  ../index.html#41

このブックを見る