令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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月月計月計申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握変更505520120 114 108 126 468120 114 108 126 468○ ○ ○ ○となります。となります。変更前の期間(4月~9月)について、常態的な乖離がないか確認変更後の期間(10月~3月)について、常態的な乖離がないか確認短時間労働者126 120 120 114 108 126 714118 125 129 113 119 119 723× ○ ○ × ○ ×短時間労働者月ごとの所定労働時間月ごとの実労働時間乖離状況○:週所定労働時間の下限が設定されており、実労働時間と比較しても雇用区分が同じ→ 1月、2月の所定労働時間は、営業日(暦)の関係から、短時間以外の常用雇用労働者の雇用区分である120時間に満たないが、月ごとの所定労働時間≦月ごとの実労働時間であるので、雇用区分が同じ○となり、常態的な乖離はないので、週所定労働時間により確認した雇用区分のとおりとなります。(詳細は操作マニュアルP.74参照)短時間以外の常用雇用労働者月ごとの所定労働時間 80 80 80 95 85 85月ごとの実労働時間 100 75 87 93 70 95乖離状況×:雇用区分が異なる、 ○:雇用区分が同じ→ 対象期間(6か月)のうち×(雇用区分が異なる月)は2か月であり、常態的な乖離はないので、週所定労働時間により確認した雇用区分のとおり月ごとの所定労働時間月ごとの実労働時間乖離状況×:雇用区分が異なる、○:雇用区分が同じ→ 対象期間(6か月)のうち×(雇用区分が異なる月)が半分以上あり、常態的な乖離があるので、実労働時間により雇用区分を判断し、120時間以上の月数(実労働時間が所定労働時間を上回る月を含む。)が対象期間の半分を超えていないため★12月1日入社 算定基礎日=1日4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月★4月~9月まで4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月○ × ○ ○ × ○★10月~3月まで4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月◆営業日(暦)の関係から、月ごとの所定労働時間及び実労働時間が少ないケース例7) 社員H◆年度の途中で雇用区分を変更したケース例8) 社員Ⅰ短時間以外の常用雇用労働者就業規則 週所定労働時間30時間(6h×週5日)短時間労働者雇用契約書 週所定労働時間20時間(5h×週4日)短時間以外の常用雇用労働者雇用契約書 週所定労働時間30 時間(6h×週5日)41

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