令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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月月月~月STEP2 雇用障害者の総数の把握→当該週数)=時間以上(時間未満切捨て)なので短時間以外の常用雇用労働者注意!月毎の所定労働時間月毎の実労働時間→月毎の実労働時間の年間合計時間数を対象期間(か月)で除した時間数(時間以上月毎の所定労働時間月毎の実労働時間→月毎の実労働時間の年間合計時間数を対象期間(か月)で除した時間数(時間以上時間未満なので月毎の所定労働時間月毎の実労働時間→月毎の実労働時間の年間合計時間数を対象期間(か月)で除した時間数(時間以上なので短時間以外の常用雇用労働者月毎の所定労働時間月毎の実労働時間ののロの計算式より、月所定労働時間が時間未満の者は、「常用雇用労働者に該当しない労働者」であることから、『月毎の所定労働時間の年間合計時間数』が「時間×対象期間」(令和年月日~令和年月日に在籍している場合は、時間×か月=時間以上であっても納付金、調整金、報奨金の対象とはなりませんので、ご注意ください。「常用雇用労働者に該当しない労働者」は、この「2雇用障害者の総数の把握(※ただし、特定短時間労働者として特例給付金の対象となる場合がありますので、併せてご注意ください。4月5月6月7月8月9月時間未満なので短時間労働者4月5月6月7月8月9月特定短時間障害者4月5月6月7月8月9月4月5月6月7月8月9月時間)以上でない場合は、月毎の実労働時間の年間合計時間数が短時間労働者月毎に雇用区分が変動するシフト勤務のパート労働者(か月在籍)短時間労働者月毎に雇用区分が変動するシフト勤務のパート労働者(か月在籍)短時間労働者月毎に雇用区分が変動するシフト勤務のパート労働者(か月在籍)短時間以外の常用雇用労働者就業規則週所定労働時間時間以内(以内×週日)★月日入社、月日退退職(算定基礎日=1日)(特例給付金の対象)週(月の途中で離職がある月を除く月数×週)+週(月の)」の作業には進みません。算定基礎日に在籍する月の労働時間であるの労働時間の合計を記載月月月1月2月3月計月月月1月2月3月計か月=月月月1月2月3月計月月月1月2月3月計か月=)が)がか月=)が例2)社員O例3)社員P例4)社員Q月の途中で雇入れ・離職したケース例5)社員R35

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