令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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重度身体障害者BCBC~る~STEP2 雇用障害者の総数の把握身体障害者重度知的障害者知的障害者精神障害者短時間以外短時間の常用雇用労働者労働者特定短時間短時間以外短時間労働者の常用雇用労働者労働者令和年度申告申請の対象となる雇用障害者は、令和年月日~令和年月日の間に雇用されており、下記一覧のいずれかの方法により障害者であることの確認ができる方に限られます。(注)常用雇用労働者(P12)に該当しない障害者は、納付金、調整金及び報奨金の対象となりませんのでご注意ください。障害の種類を複数有する方については、「重度知的障害>重度身体障害>知的障害>身体障害>精神障害」の順でいずれか1つの障害の種類を記入してください(例えば、人の障害者が、重度以外の身体障害と精神障害を有している方である場合は、重度以外の身体障害者として記入してください。)。ただし、精神障害者である短時間労働者は特例措置に該当するため、精神障害者を優先し、人をもって人としてカウントしてください。特例措置の詳細についてはなお、障害者であることの確認については、原則として、手帳によるものとしますが、下記の確認方法により障害者であることが確認でき、手帳以外の確認方法でのカウント数の方が大きい場合は、手帳以外の確認により記入してください(例えば、療育手帳(軽度)と、地域障害者職業センターから「重度」と判定された判定書のつがある場合には、確認方法「(地域障害者職業センターの判定書)」、程度「(重度」と記入してください。)。身体障害者手帳による(身体障害者福祉法に基づく)身体障害者手帳による(身体障害者福祉法に基づく)療育手帳(愛の手帳等)による※5療育手帳(愛の手帳等)による※5※ 詳細については各都道府県 申告申請窓口にお問い合わせ ください。都道府県知事が指定する医師都道府県知事が指定する医師※6※9※10※11確認方法指定医の診断書による身体障害者福祉法第条の規定により産業医の診断書による労働安全衛生法第13条に規定する産業医指定医の診断書による身体障害者福祉法第条の規定により産業医の診断書による労働安全衛生法第13条に規定する産業医知的障害者判定機関の判定書による学校長の証明書による施設長の証明書による知的障害者判定機関の判定書による※6重度障害者職場適応助成金・重度障害特別雇用管理助成金・特定求職者雇用開発助成金の対象であった場合の支給決定通知書等による職場適応訓練の受講指示対象であった場合の受講指示による公共職業安定所長の確認書によ精神障害者保健福祉手帳による(有効期限内であること)※12※ 等級は、身 体障害者障害 程度等級表に よる級別※1※3※1※1※4※1※5※5※7※7※131~2級3~6級2など重度2など重度以外重度障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)の記入等級・程度確認記号等級、程度(等級による区分なし)をご確認ください。カウント開始日身体障害を有することとなった日=手帳の交付年月日等級を数字身体障害を有することとなった日のみで記入=内部障害以外「1」「2」→障害が発生した日=内部障害→障害が固定して障害の程度が明らかになった日(内部障害とは※2)身体障害を有することとなった日等級を数字=手帳の交付年月日のみで記入身体障害を有することとなった日「3」「4」=内部障害以外→障害が発生した日「5」「6」=内部障害→障害が固定して障害の程度が明らかになった日(内部障害とは※2)「1」と記入雇入れ日※8「2」と記入雇入れ日※8「1」と記入雇入れ日※8「」と記入精神障害を有することとなった日=手帳の交付年月日雇用障害者としてのカウント数常用雇用労働者としてのカウント数(6)申告申請の対象となる雇用障害者の範囲と障害者の確認方法36

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