月○月○×××××月計申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握期間を通算月ごとの所定労働時間 160 152 160 176 136 152月ごとの実労働時間乖離状況月ごとの所定労働時間月ごとの実労働時間乖離状況×:雇用区分が異なる、○:雇用区分が同じ→ 対象期間(12か月)のうち×(雇用区分が異なる月)が5か月であり、常態的な乖離はないので、週所定労働時間により確認した雇用区分のとおり月ごとの所定労働時間月ごとの実労働時間乖離状況×:雇用区分が異なる、○:雇用区分が同じ→ 6月については、P35の(3)のイの計算式より、A(120h/132h×60h)=55h、B=59hで、「A≦B」となるので、雇用区分が同じ○となり、常態的な乖離はないので、週所定労働時間により確認した雇用区分のとおり936854前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日までの労働時間を記入する場合、6月は6/3~6/15、3月は2/16~3/15の労働時間を記入4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計140 140 154 140 140 140○ ○ ○ ○ ○4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月60 120 114 120 114 126 120 102 126 114 1,11659 120 114 114 102 132 120 114 132 120 1,127○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○短時間以外の常用雇用労働者異動前の期間(4月~9月)と異動後の期間(10月~3月)を通算して、常態的な乖離がないか確認168 160 160 152 144 168 952147 115 115 115 115 115 722短時間以外の常用雇用労働者となります。となります。短時間以外の常用雇用労働者就業規則 週所定労働時間40時間(8h×週5日)短時間以外の常用雇用労働者就業規則 週所定労働時間30時間(6h×週5日)6月の所定労働時間は、本来は132時間である6月3日入社、3月15日退職(算定基礎日=15日)◆年度の途中で他事業所へ転勤したケース(算定基礎日の変更があった場合も同様)例9) 社員J★本社(4月~9月まで)★千葉支店(10月~3月まで)◆月の途中で雇入れ・離職したケース(算定基礎日を月の初日以外の日とし、前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日までの間で月ごとの労働時間数を把握している場合。)※ 月の途中で障害者となった場合又は算定基礎日の変更があった場合も同様例10) 社員K42
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