月計月計申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握◆月の途中の離職により、当該月の月ごとの所定労働時間及び実労働時間が少ないケース(月の途中の雇入れによる場合も同様)例11) 社員L◆特定短時間労働者の場合で、実労働時間が所定労働時間を上回ったケース例12) 社員M短時間以外の常用雇用労働者就業規則 週所定労働時間40時間(8h×週5日)★6月1日入社、1月10日退職(算定基礎日=1日)特定短時間労働者 (重度身体障害者)雇用契約書 週所定労働時間15時間(3h×週5日)1,1521,000となります。720月ごとの所定労働時間月ごとの実労働時間乖離状況×:雇用区分が異なる、○:雇用区分が同じ→ 1月については、月ごとの所定労働時間及び月ごとの実労働時間は、通常の月に比べて少ないが、月ごとの所定労働時間≦月ごとの実労働時間であれば、雇用区分が同じ○となり、常態的な乖離はないので、週所定労働時間により確認した雇用区分のとおり月ごとの所定労働時間 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60月ごとの実労働時間 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440乖離状況×:雇用区分が異なる、○:雇用区分が同じ→ 常用雇用労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上である労働者をいう。したがって、実労働時間が月80時間以上となったとしても、雇用契約等の変更により1週間の所定労働時間が20時間以上とならない限り、常用雇用労働者に該当しない。4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月160 176 136 152 168 160 160 40176 112 112 160 168 112 120 40○ × × ○ ○ × ○ ○4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月× × × × × × × × × × × ×短時間以外の常用雇用労働者特定短時間労働者月ごとの所定労働時間と月ごとの実労働時間が同じとなります。43
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