令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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名程度の表記:重STEP2 雇用障害者の総数の把握※※1身体障害者手帳を所持していない方については、指定医の「身体障害者診断書・意見書」又は産業医の診断書によって確認することとして差し支えありません。なお、産業医の診断書については、障害者が現に所属する組織において選任されている産業医によるものとします。<診断書に記載されていることが必要な事項>①氏名、生年月日②障害名、障害の程度は身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当すること、障害程度等級③障害固定又は障害確定(推定)年月日(内部障害)、疾病・外傷発生年月日(内部障害以外)※2内部障害とは・・・心臓機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、呼吸器機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害(注)内部障害の確認は身体障害者手帳又は指定医の診断書に限ります。※3障害程度等級表の3級に該当する障害を2以上重複して有すること等によって、2級に相当する障害を有するとされる方を含みます。※4障害程度等級表の7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級として取り扱います。※5都道府県等によって療育手帳の名称・程度の表記が異なる場合があります。療育手帳による場合、確認記号は必ず「」を記載してください。※6知的障害者判定機関(施行規則第条の)確認記号昭和年月日以前に、知的障害者(児)を対象とする養護学校若しくは特殊学級に在学していた方、若しくは卒業した方又は知的障害児施設、知的障害児通園施設若しくは知的障害者援護施設に入所していた方で、当該学校長又は施設長の証明書当該学校、学級若しくは施設に在籍していたこと又は卒業したことを証明するもの。特殊学級については、在籍していたことが確認できる書面)及び意見書(知能指数及び身辺処理能力に関する意見書を記入したもの。)により確認できる場合は、知的障害者として取り扱います。なお、昭和年の法改正により、納付金制度における知的障害者判定機関として地域障害者職業センターが追加され、知的障害者判定機関の体制が整備されたことから、昭和年月日以降の雇入れについては、学校長又は施設長の証明書若しくは意見書による知的障害者の確認の取扱いは行わないこととなっていますので、ご注意ください。※8 年度の中途に知的障害者である旨の判定を受けた場合でも、その雇入れの日に遡り、知的障害者(重度の判定の場合は重度知的障害者)として取り扱います。また、既に知的障害者判定機関の「重度以外の知的障害者」の判定書等を所持している方で、異なる判定機関による再判定の結果、重度知的障害者と判定された方については、その雇入れの日に遡り、重度知的障害者として取り扱います。ただし、同一の判定機関による再判定の結果、程度の変更があり重度知的障害者と判定された方については、判定された年月日をもって重度知的障害者として取り扱います。称:療育手帳、愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳度→Ⓐ重度以外→Ⓑ(知的障害の程度(、等)をそのまま記入すると、身体障害者として処理されますのでご注意ください。)精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第条児童相談所(児童福祉法第条)知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法第条第項)精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第条第地域障害者職業センター(法第条)231度2度重中2a2b最重度重度度度中軽中度軽度判定機関名第項)項)37

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