B「雇用区分の変動あり」(各月の雇用区分が変動する)の場合月ごとに雇用区分の変動がある場合は、就業規則や雇用契約書等で定めている勤務すべきこととしている日数と勤務時間による月ごとの所定労働時間の年間合計時間数と、実際に勤務した月ごとの労働時間の年間合計時間数を確認します。例13) 社員NC「変動型シフト制」(勤務シフト等で初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態)の場合所定労働時間を推定することが困難であるため、実労働時間の年間合計数を対象期間の月数で除した月平均を「月ごとの所定労働時間」の代わりとして使用します。このため、この区分に該当する者については、乖離判断は必要ありません。雇用契約等で、所定労働時間が30時間以上の定めがある場合は、原則としてP37『A「雇用区分の変動なし」(各月の雇用区分が変動しない) の場合』に該当しますのでご注意ください。例14) 社員O月ごとの就業時間が決まっていて雇用区分が変動するパート労働者変動型シフト制のパート労働者(12か月在籍)*手順2 『月ごとの所定労働時間の年間合計時間数』と*手順2 『月ごとの実労働時間の年間合計時間数』の確認『月ごとの実労働時間の年間合計時間数』の確認(『月ごとの所定労働時間の年間合計時間数』は実労働時間と同数)月ごとの所定労働時間 80 120 50 20 150 100 40 40 50 120 50月ごとの実労働時間雇用区分(常:短時間以外の常用雇用労働者 短:短時間労働者 特:特定短時間労働者 外:対象外)雇用区分が月ごとに変動する場合は、年間の合計時間数に基づき次頁手順3で雇用区分を判断します。910時間÷12か月=75.833…1時間未満の端数は切捨てのため75時間となり、社員Nは特定短時間労働者に該当します。なお、上記の表中赤字の数字(月ごとの労働時間)は報告書(Ⅱ)に記入しません。変動ありに該当する場合は、所定労働時間及び実労働時間の合計時間の箇所のみご記入ください。月ごとの所定労働時間月ごとの実労働時間 130 80 110 120 50 110 120 130 100 70変動型シフト制で勤務する場合は、所定労働時間を推定することが困難なため、雇用区分が月ごとに変動する、変動しないに関係なく、年間の合計時間数に基づき次頁手順3で雇用区分を判断します。1,180時間÷12か月=98.333…1時間未満の端数は切捨てのため98時間となり、社員Oは短時間労働者に該当します。なお、上記の表中赤字の数字(月ごとの実労働時間)は報告書(Ⅱ)に記入しません。変動型シフト制に該当する場合は、実労働時間を対象期間で除した平均値を用いて雇用区分を判断し、所定労働時間及び実労働時間の合計時間の箇所に実数を記入してください。4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月80 120 50 20 150 100 40 40 50 120 50短 常 特 外 常 短 特 特 特 常 特 短4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月44月計月計申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握90910909101,18060 100 1,180
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