令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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B「変動あり」、C「変動型シフト制」月ごとの実労働時間の年間合計時間数を対象期間の月数で除した時間数で、雇用区分を判断します。時間数(1か月当たりの実労働時間)120時間以上80時間以上120時間未満40時間以上80時間未満40時間未満◆月の途中で雇入れ・離職したケース例15) 社員PB「変動あり」C「変動型シフト制」:雇用契約等 月120時間程度、具体的にはシフトによる短時間以外の常用雇用労働者:雇用契約等 月の労働時間数が繁忙期等にあわせてあらかじめ定められている★5月1日入社、3月15日退社(算定基礎日=1日)短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者特定短時間労働者対象外雇用区分*手順3 雇用区分の確認注意!算定基礎日に在籍する月の労働時間である5/1~3/15の労働時間の合計を記載短時間以外の常用雇用労働者◇月ごとの所定労働時間と月ごとの実労働時間の記入に関する留意事項◇4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月○ 雇用障害者が算定基礎日に在籍する月の み所定労働時間及び実労働時 間をカウントし 、年間分を記入します。○ 各月の労働時間は、原則として、各月の初日から末日までの時間をカウントし、年間分を記入します。ただし、算定基礎日を月の初日以外の日 としている場合は、前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日までの労働時間数を当月の労働時間数としてカウントし 、年間分を記入してください(対象障害者により恣意的に算出期間を変えることはできません。)。○ 月の途中で雇入れ又は離職した場合であ って、算定基礎日に在籍する 月については、その月の在籍日数分の所定労働時間と実労働時間をカウントします。○ 月の途中で障害者となった又は手帳の返還等により障害者でなくなった場合であって、算定基礎日に障害を有する月については、その月の障害者である日数分の所定労働時間と実労働時間をカウントします。○ 年度の中途に事業を開始・廃止した場合等にあっては、P60又はP62の「申告申請の対象となる月」において、算定基礎日に在籍する月に係る所定労働時間及び実労働時間をカウントし、その合計を年間分として記入します。○ 育児・介護のための短時間勤務制度の利 用により、所定労働時間が短くなっている場合であっても、短時間勤務制度を利用する前の所定労働時間により年間分を記入します。○ 事業場外労働における、みなし労働時間制の対象となる者、裁量労働制の対象となる者、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用されない者の労働時間の取扱いについては、P32をご覧ください。月ごとの所定労働時間月ごとの実労働時間→ P36(3)ロの計算式より、1,280h/{40週(月の途中で離職がある月を除く月数×4週)+2週(3月の当該週数)}=30時間以上(1時間未満切捨て)なので月所定労働時間が80時間未満の者は、法定雇用障害者数を算出する際に用いる「常用雇用労働者に該当しない労働者」であることから、『月ごとの所定労働時間の年間合計時間数』が「80時間×対象期間」(令和7年4月1日~令和8年3月31日に在籍している場合は、80時間×12か月=960時間)以上でない場合は、所定労働時間に基づく雇用区分は「特定短時間障害者」となり、月ごとの実労働時間の合計時間数が「80時間×対象期間」(令和7年4月1日~令和8年3月31日に在籍している場合は、80時間×12か月=960時間)以上であっても特定短時間障害者のまま変更しません。障害者の雇用区分の入力誤りのないようご注意ください。45月計申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握1,2801,280となります。

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