令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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重度知的精神障害者障害者重度身体障害者身体障害者重度知的障害者知的障害者ABCABCD2111-2DEF1-1LMP21申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者特定短時間労働者短時間以外の常用雇用労働者短時間労働者1~2級※33~6級※4A A1A2など※5重度B B1B2など※5重度以外重度※ 詳細については各都道府県申告申請窓口にお問い合わせください。都道府県知事が指定する医師都道府県知事が指定する医師※6※6※9身体障害者手帳による(身体障害者福祉法に基づく)身体障害者手帳による(身体障害者福祉法に基づく)療育手帳(愛の手帳等)による ※5知的障害者判定機関の判定書による療育手帳(愛の手帳等)による ※5知的障害者判定機関の判定書による重度障害者職場適応助成金・重度障害特別雇用管理助成金・特定求職者雇用開発助成金の対象であった場合の支給決定通知書等による職場適応訓練の受講指示対象であった場合の受講指示による※10公共職業安定所長の確認書による ※11精神障害者保健福祉手帳による(有効期限内であること) ※12※ 等級は、身体障害者障害程度等級表による級別※1※1※1※1※7※7確認方法指定医の診断書による身体障害者福祉法第15条の規定により産業医の診断書による労働安全衛生法第13条に規定する産業医指定医の診断書による身体障害者福祉法第15条の規定により産業医の診断書による労働安全衛生法第13条に規定する産業医学校長の証明書による施設長の証明書による障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)の記入等級・程度確認記号 等級、程度(等級による区分なし)カウント開始日身体障害を有することとなった日=手帳の交付年月日等級を数字身体障害を有することとなった日のみで記入「1」「2」=内部障害以外→障害が発生した日=内部障害→障害が固定して障害の程度が明らかになった日(内部障害とは ※2)身体障害を有することとなった日等級を数字=手帳の交付年月日のみで記入「3」「4」身体障害を有することとなった日=内部障害以外→障害が発生した日「5」「6」=内部障害→障害が固定して障害の程度が明らかになった日(内部障害とは ※2)「1」と記入 雇入れ日 ※8「2」と記入 雇入れ日 ※8「1」と記入精神障害を有することとなった日=手帳の交付年月日雇用障害者としてのカウント数常用雇用労働者としてのカウント数0.51 0.50.51 0.5 1 0.51 0.5 1 0.50.50.51 0.51 0.50.5G~KG~KN 「1」と記入 雇入れ日 ※8令和8年度申告申請の対象となる雇用障害者は、令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に雇用されており、下記一覧のいずれかの方法により障害者であることの確認ができる方に限られます。また、対象障害者としてのカウントは以下のとおりとなります。障害の種類を複数有する方については、「重度知的障害>重度身体障害>精神障害>知的障害>身体障害」の順でいずれか1つの障害の種類を記入してください(精神障害者保健福祉手帳の有効期限にご注意ください。)。なお、障害者であることの確認については、原則として、手帳によるものとしますが、下記の確認方法により障害者であることが確認でき、手帳以外の確認方法でのカウント数の方が大きい場合は、手帳以外の確認により記入してください(例えば、療育手帳(軽度)と、地域障害者職業センターから「重度」と判定された判定書の2つがある場合には、確認方法「K(地域障害者職業センターの判定書)」、程度「1(重度) 」と記入してください。)。46(5)申告申請の対象となる雇用障害者の範囲と障害者の確認方法

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