令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP2 雇用障害者の総数の把握精神障害者保健福祉手帳事業主は、雇用する障害者について、法第81条の2及び施行規則第43条に基づき障害者であることを明らかにすることのできる書類(P36の表「確認方法」に示したもの)を備え付け、退職等後も年間保管しなければなりません。(詳しくは、○ 特例措置の概要について平成年月から精神障害者の雇用が義務化されました。一方で精神障害者は身体障害者や知的障害者に比べ職場定着率が低くなっております。こうした現状を踏まえ以下のような特例措置が設けられました。精神障害者である短時間労働者については、実人員人をもって「人」としてカウントを行います(この場合の短時間労働者は、週所定労働時間が時間以上時間未満の方だけではなく、乖離判断の結果、実労働時間が月時間以上す。)。★申告申請対象期間中に有効期限が切れている場合、更新されている場合・精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れている場合は、有効期限の翌日以降から申告申請の対象障害者として取り扱うことができません。「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に留意し、手帳の更新の有無の状況をご確認いただき、更新されている場合は、更新後の手帳(写)の提出をご依頼ください。・申告申請対象期間中に手帳の更新を行っている場合(※)は、更新前の手帳(写)に加え、更新後の手帳(写)(更新履歴がわかる場合は更新後のもののみ)を備え付け、保管していただくとともに、に記載する添付書類の提出の対象事業主にあっては、両方の手帳(写)(更新履歴がわかる場合は更新後のもののみ)を、申請書とともに提出してください。なお、申告申請対象期間中に手帳更新されている場合(※)、報告書(Ⅱ)には更新後の有効期限を記入してください。※更新後の有効期限の年前の日の翌日が申告申請対象期間内である場合が対象となります。~の条文抜粋をご確認ください。)時間未満に該当することとなった方も含みま氏名住所生年月日等級精神障害者保健福祉手帳であると確認できる部分も保管してください。(カード様式の場合は裏面に記載されています。カード裏面に「更新記録がない」場合であっても、裏面のコピーも併せて提出してください。)交付日有効期限令和2年6月1日令和4年月日写真(更新)令和6年月日更新後の有効期限平成六郎---------昭和年月日精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第条の保健福祉手帳○○県印(7)障害者確認書類の備え付け及び保管(8)精神障害者である短時間労働者のカウント方法について40

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