令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
48/108

名程度の表記(例) : 重BGHIJK申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握度→ AⒶA1 A2 A3 1度 2度 A重 A中A2a A2b A最重度 A重度C B1 B2B中度 B軽度 D判定機関名称(例) : 療育手帳、愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳重度以外→ Ⓑ(知的障害の程度(A1、B2等)をそのまま記入すると、身体障害者として処理されますのでご注意ください。)精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項)児童相談所(児童福祉法第12条)知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法第9条第6項)精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項)地域障害者職業センター(法第19条)3度 4度 B中 B軽※1 身体障害者の方で身体障害者手帳を所持していない場合は、指定医の「身体障害者診断書・意見書」又は産業医の診断書によって確認することとして差し支えありません。なお、産業医の診断書については、障害者が現に所属する組織において選任されている産業医によるものとします。(ただし、産業医は内部障害に係る診断は出来ません。)<診断書に記載されていることが必要な事項>①氏名、生年月日②障害名、障害の程度は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる障害に該当すること、障害程度等級③障害固定又は障害確定(推定)年月日(内部障害)、疾病・外傷発生年月日(内部障害以外)※2 内部障害とは ・・・ 心臓機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、呼吸器機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害(注)内部障害の確認は身体障害者手帳又は指定医の診断書に限ります。※3 障害程度等級表の3級に該当する障害を2以上重複して有すること等によって、2級に相当する障害を有するとされる方を含みます。(※身体障害者手帳を所持していない方に限る)※4 障害程度等級表の7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級として取り扱います。(※身体障害者手帳を所持していない方に限る)※5 都道府県等によって療育手帳の名称・程度の表記が異なる場合があります。 療育手帳による場合、確認記号は必ず「D」を記入してください。なお、再判定年月を過ぎていた場合であっても、引き続き知的障害者として取り扱います。※6 判定書による確認の場合は、下表の該当する知的障害者判定機関(施行規則第1条の2)の確認記号を記入してください。判定書ではなく療育手帳の場合は、「D」(※5参照)を記入してください。確認記号※7 昭和63年3月31日以前に、知的障害者(児)を対象とする養護学校若しくは特殊学級に在学していた方、若しくは卒業した方又は知的障害児施設、知的障害児通園施設若しくは知的障害者援護施設に入所していた方で、当該学校長又は施設長の証明書(当該学校、学級若しくは施設に在籍していたこと又は卒業したことを証明するもの。)、特殊学級については、在籍していたことが確認できる書面及び意見書(知能指数及び身辺処理能力に関する意見書を記入したもの。証明書で特殊学級に在籍していたことが確認できる場合を除く。)により確認できる場合は、知的障害者として取り扱います。なお、昭和62年の法改正により、納付金制度における知的障害者判定機関として地域障害者職業センターが追加され、知的障害者判定機関の体制が整備されたことから、昭和63年4月1日以降の雇入れについては、学校長又は施設長の証明書若しくは意見書による知的障害者の確認の取扱いは行わないこととなっていますので、ご注意ください。47

元のページ  ../index.html#48

このブックを見る