①②申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握※8 年度の途中に知的障害者である旨の判定を受けた場合でも、その雇入れの日に遡り、知的障害者(重度の判定の場合は重度知的障害者)として取り扱います。なお、既に知的障害者判定機関の「重度以外の知的障害者」の判定書等を所持している方で、異なる判定機関により再判定の結果、重度知的障害者として判定された方については、その雇入れの日に遡り、重度知的障害者として取り扱います。また、既に重度の知的障害者の判定書等を所持している方で、異なる知的障害者判定機関により再判定の結果、重度以外の知的障害者と判定された方については、程度の変更はせずに重度の知的障害者として取り扱います。ただし、同一の知的障害者判定機関 による再判定の結果 、程度の変更があり重度知的障害者(又は重度以外の知的障害者)と判定された方については、判定された年月日をもって程度の変更があったものとして取り扱います。※9 特定求職者雇用開発助成金等の支給決定通知書等により「知的障害者」と確認できる場合は、障害の程度によらず重度以外の知的障害者として取り扱います。※10 職場適応訓練の受講指示書により「知的障害者」と確認できる場合は、障害の程度によらず重度以外の知的障害者として取り扱います。※11 平成4年6月30日以前に、次の①から⑤までのいずれかの取扱いを受けており、公共職業安定所長の確認書(確認書の発行年月日は平成4年7月1日以降のものでも可)により「重度」と確認できる場合は、重度知的障害者として取り扱います。知的障害の程度の重い者として、特定求職者雇用開発助成金の対象となった方知的障害の程度の重い者として、納付金制度に基づく重度障害者職場適応助成金の対象となった方③重度の知的障害者として、職場適応訓練の対象となった方④求職登録において重度の知的障害者としての登録がされている方⑤地域障害者職業センターの長から知的障害者社会生活能力調査票を添付した相談・検査等に結果連絡があり、重度の知的障害者に該当することが確認できる方(注)公共職業安定所長の確認書は、本人又は保護者等から公共職業安定所長に対して確認依頼書が提出され、当該確認がされた場合にのみ交付されるものです(確認書の交付(再交付)に関する詳細は、公共職業安定所へお問い合わせください。)。※12 障害者雇用納付金制度における精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳(有効期限は概ね2年間)の交付を受けている方のみです。なお、更新の間隔が2年を超えている場合であっても、同一の手帳番号の手帳が交付された場合は、初回交付日から更新後の有効期限まで途切れることなく精神障害者として計上できます。ただし、有効期限を経過した期間や、異なる手帳番号の精神障害者保健福祉手帳の新規交付に際し空白の期間がある場合、その間は障害者として計上することはできませんので、ご注意ください。また、更新を申請中の場合は、申告申請書の有効期限欄に更新前の有効期限の2年後の日付を記入することとし、①更新申請書の本人控えの写し ②医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)③精神障害を支給事由とする給付を現在受けていることを証する書類の写し(年金証書及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書など。)のいずれかの書類の提出をもって、更新の手続きが完了するまでの期間に限り、継続して精神障害者であるとみなします。ただし、更新後の手帳が同一の手帳番号で交付されなかった場合は、結果として空白期間となり、遡って修正(納付金の増額申告と追加納付、調整金の減額申請)が必要となります。障害者の方のプライバシー保護について申請書等の作成に当たっては、障害者の個人名、障害の種類及び程度を記入していただくことから、厚生労働省の作成した「プライバシーに配慮した障害者の把握 ・確認ガイドライン」に沿って、雇用する障害者の方のプライバシーの保護に十分なご配慮をお願いします 。詳しくは P104の「個人情報の保護」をご参照ください。48
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