令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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法定雇用障害者数常用雇用労働者数に法定雇用率を乗じた数。早見表は対象障害者雇用している障害者のうち、申告申請の対象となる者。常用雇用労働者年を超えて雇用される者(見込みを含む。)のうち、週所定労働時間が20時間以上である者(障害者である労働者を含む。)。常用障害者数短時間以外の常用雇用労働者は1人を1カウント、短時間労働者は1人を0.5カウント、重度障害者(身体・知的)で短時間以外の常用雇用労働者は1人を2カウントなど、実人数を状況に合わせてカウントして算出する。詳細はP20を参照。短時間以外の常用雇用労働者週所定労働時間が時間以上の者。短時間労働者週所定労働時間が時間以上時間未満の者。特定短時間障害者週所定労働時間が時間以上時間未満の障害者。雇用区分短時間以外の常用雇用労働者、短時間労働者、特定短時間労働者の区分。算定基礎日各月ごとの労働者数等を把握する日。毎月初日又は賃金締切日が原則。それ以外の常用雇用労働者数を把握できる日とすることも可。ただし、月ごとに変更することはできない。除外率一律に法定雇用率を適用し雇用義務を定めることになじまない職種について、事業主負担を調整する観点から、特定の業種について雇用義務の軽減を図る制度。詳細はP44を参照。所定労働時間と実労働時間の乖離所定労働時間により判断する雇用区分と実労働時間により判断する雇用区分が異なること。特例子会社等の算定特例一定の要件を満たす旨の認定を公共職業安定所長より受けた複数の事業主で実雇用率を算定できる特例。詳細は47を参照。電子申告申請システム月ごとの常用雇用労働者数、所定労働時間等必要事項を入力すると、納付金額等を算出し、申告申請書を作成できるシステム。申告申請書等を作成後、送信(提出)することができる。郵送等により提出する場合、QRコードとして結果を印刷して送付することもできる。詳細はP100以降を参照。及び障害者雇用納付金電子申告申請システム操作マニュアルを参照。(ⅱ)

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