申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握【確認項目】「氏名」、「生年月日」、「障害の種類(障害名)」、「障害の程度(等級)」、「手帳交付日」、「手帳番号」、「有効期限(※ 1 )」、「再認定期日(※ 2 )」、「再判定年月(※ 3 )」、「発行元」(都道府県等によって項目の表記が異なる場合があります。)(※ 1 )精神障害者保健福祉手帳の場合にある項目です。(※ 2 )身体障害者手帳の場合(再認定制度の対象となる場合)にある項目です。(※ 3 )知的障害者の場合にある項目です。身体障害者であることの確認書類★ 再認定制度により障害等級が変更された場合、再認定の期日を過ぎている場合、再交付された場合※ 障害者手帳等の確認書類にかかる留意事項≪重要≫障害者手帳等の確認書類は、次の項目が確認できる全てのページの写しが必要です。 ページの写しが不足していることなどにより、障害の種類(障害名)や程度(等級)、交付日などが確認できない場合は、雇用障害者として取り扱うことはできません。 カード様式の場合は、裏面を含む両面の写しが必要です。 確認書類の詳細は、以下をご確認ください。身体障害 旅客鉄道株式会社程度等級 1級 旅客運賃減額 第1種○○県 第 333111号令和3年8月20日交付令和5年8月20日再交付氏名 千葉 太郎生年月日 昭和45年8月8日写真障 害 名〇 ▲▲▲による 心臓機能障害(ペースメーカ、除細動器)(1級)〔再認定期日 令和7年8月〕※ 再認定により身体障害者手帳が再交付され等級が変更となったが再交付日が記載されていないカード様式の手帳の場合は、再認定前の身体障害者手帳を確認し、原則再認定期日(年月のみ記載の場合は月末まで有効)の翌日から等級変更します。 なお、他の書類(自治体から別冊として再交付日が記載されている書類や本人が自治体に依頼して発行された書類など)をもって再交付日を確認することもできます。 再認定期日が経過した身体障害者手帳等のみでは、期日後は雇用障害者に該当しなくなります。ただし、再交付された身体障害者手帳等に障害程度の変更がない場合は、空白期間も遡って計上できます。なお、再認定により障害程度が変更となった場合は、再交付日前日まで旧等級となります。 また、申告申請後においても、引き続き再認定前と後(履歴がわかる場合は再認定後のもののみ)の身体障害者手帳(写)を保管する必要があります。○ ○ 県 印 等級・障害名・再認定期日が分かるページも提出・保管してください。(カード様式の場合は、裏面のコピーも併せて提出してください。) 提出にあたっては、氏名・生年月日だけでなく、等級・障害名・再認定期日(記載されている部分)が分かるページが必要です。・ 申告申請対象期間中に身体障害者手帳等が再交付されている場合は、等級変更の有無を明らかにするため、再交付後の身体障害者手帳等(写)に加え、再交付前の身体障害者手帳等(写)をご提出ください。・ 身体障害者手帳等に「再認定期日」が記載されている場合、再認定期日の到来前の最新の手帳等であるかご確認ください。・ 申告申請対象期間中に障害程度の再認定を受けている場合には、再認定前の身体障害者手帳等(写)に加え、再認定後の身体障害者手帳等(写)(履歴がわかる場合は再認定後のもののみ)を備え付け、保管していただくとともに、P66に記載する添付書類の提出の対象事業主にあっては、両方の身体障害者手帳等(写)(身体障害者手帳等の履歴がわかる場合は再認定後のもののみ)を申告申請書とともに提出してください。また、再認定により雇用障害者の障害等級が変更となった場合には、報告書(Ⅱ)の「(ホ)身体障害者」の「前・現」欄に「新たに認定された等級」を、「(ル)年度内等級等変更年月日」欄に「手帳等の再交付日」を記入してください。・ 身体障害者手帳等が再認定の期日を過ぎている場合は、厚生労働省が策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に留意の上、障害者に行政機関からの再認定に係る通知の有無、再認定のための審査の状況を確認し、最新の身体障害者手帳等(写)を備え付け、保管してください。 なお、申告申請書の提出後に、再認定により障害程度(等級)に変更があった場合は、申告申請書の修正手続きが必要となる場合がありますので、各都道府県申告申請窓口にお問い合わせください。49
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