令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP3 申告申請書等の作成⑤法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数ロ除外率の適用(法附則第条第項、施行規則附則第条の及び別表第)除外率は、一律に法定雇用率を適用し雇用義務を定めることになじまない職種について、事業主負担を調整する観点から、特定の業種について雇用義務の軽減を図る制度です。なお、平成年の法改正により、廃止に向けて段階的に縮小することとされています。①除外率の適用の判定は、ハローワークが行っています。除外率の適用についての詳細は、事業主の主たる事務所(本社)を管轄するハローワークにお問い合わせください。②除外率は、事業所ごとに適用され、「除外率設定業種」は、原則として日本標準産業分類により分類された業種区分(事業所単位)によリます。③納付金の申告に適用される除外率と事業所の区分については、令和5年度に管轄のハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」 (6.1報告)を参照の上、同様に報告書(Ⅰ)を記入してください。 なお、除外率が不明の場合(「障害者雇用状況報告書」(6.1報告)を未提出の場合も含む。)は、管轄のハローワークにお問い合わせください。④報告書(Ⅰ)は、適用される除外率が同率であっても、まとめずにそれぞれの事業所ごとにご記入ください。なお、除外率が適用されていない事業所については、複数の事業所をまとめて記入して問題ありません。ただし、算定特例の対象となる特例子会社、関係子会社等は除外率の適用がなくてもまとめず、個別に作成する必要があります(詳細はP47を参照)。また、就労継続支援A型事業所についても同様に個別に作成してください。⑤調整金や報奨金の支給申請に当たっては、除外率は適用されません。〔例〕法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数除外率が適用される事業所を有する企業における法定雇用障害者数の算定方法は、次の例のとおりです。この企業のこの月における「常用雇用労働者数」は、「除外率相当常用雇用労働者数」は、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数」は、「1,858.5人」です。よって、「法定雇用障害者数」は、なお、調整金の支給申請の場合は、除外率が適用されないので、「法定雇用障害者数」は、[~の事業所を有する企業のか月の例です。]事業所名事業所(本社)事業所(工場)事業所(工場)事業所(工場)※④欄の計算において人未満の端数は切り捨てます。常用雇用労働者の総数①②③人人--計人人人人人人人人人人人人人除外率設定業種除外率非鉄金属製造業人鉄鋼業人鉄鋼業人です。人です。人→人→④※除外率相当常用雇用労働者数①×③(納付金の申告の場合)①-④人×%=人×%=44

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