令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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印女印申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握写真A、A1、A2は重度知的障害者、B、B1、B2は重度以外の知的障害者です。知的障害者であることの確認書類★ 知的障害者判定機関から再判定を受けた場合、判定書の交付を受けた場合精神障害者であることの確認書類(※ 精神障害者保健福祉手帳のみ)★ 申告申請対象期間中に有効期限が切れている場合、更新されている場合昭和42年5月6日生療育手帳(例)※ 都道府県により名称が異なります。(「愛の手帳」等)本 人性別 男住所 ---------写真氏名住所生年月日等級令和○○年○月○日氏名 法定 史郎障害の程度交付日有効期限令和4年6月1日令和6年6月30日(更新)令和8年6月30日更新後の有効期限平成 六郎---------昭和47年12月9日○ ○ 県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の保健福祉手帳37160号○ ○ 県判定記録A・ 療育手帳「B」,「B1」,「B2」など(重度以外の知的障害者)を所持している雇用障害者が、改めて、知的障害者判定機関の再判定を受けた結果、「重度知的障害者」と判定され、「判定書」の交付を受けているときは重度知的障害者として取り扱います。 この場合、判定書(写)も備え付け、保管していただくとともに、P66に記載する添付書類の提出の対象事業主にあっては、重度知的障害者の判定書(写)を提出してください(療育手帳は提出不要です。)。・ 上記の事例のように、改めて、知的障害者判定機関から「重度知的障害者」の判定書の交付を受けた者を雇用障害者として報告書(Ⅱ)に記入する場合は、「確認記号」欄は知的障害者判定機関を示す「G~K」の該当のものを、「等級・程度」欄は「1」と記入してください。・ 再判定年月を過ぎていた場合であっても、引き続き知的障害者として取り扱います。 氏名、生年月日だけでなく、障害の程度がわかるページの写しも提出・保管してください(障害の程度等が不明の場合は、「障害の種類・程度を明らかにする書類」には該当しません。)。ご注意ください。カード様式の場合は、裏面も提出してください。・ 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れている場合は、有効期限の翌日以降から申告申請の対象障害者として取り扱うことができません。「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に留意し、手帳の更新の有無の状況をご確認いただき、更新されている場合は、更新後の手帳(写)の提出をご依頼ください。・ 申告申請対象期間中に手帳の更新を行っている場合(※)は、更新前の手帳(写)に加え、更新後の手帳(写)(更新履歴がわかる場合は更新後のもののみ)を備え付け、保管していただくとともに、P66に記載する添付書類の提出の対象事業主にあっては、両方の手帳(写)(更新履歴がわかる場合は更新後のもののみ)を、申請書とともに提出してください。  なお、申告申請対象期間中に手帳更新されている場合(※)、報告書(Ⅱ)には更新後の有効期限を記入してください。※ 更 新後の有効期限の2年前の日の翌日が申告申請対象期間内である場合が対象となります。 精神障害者保健福祉手帳であると確認できる部分も提出・保管してください。(カード様式は裏面に記載されている場合もあります。) また、カード裏面に更新記録の記載がない場合であっても、裏面のコピーも併せて提出してください。50

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