令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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申告申請等の流れSTEP2 雇用障害者の総数の把握事業主は、雇用する障害者について、法第81条の2及び施行規則第43条に基づき障害者であることを明らかにすることのできる書類(P46の表「確認方法」に示したもの)を備え付け、退職等後も3年間保管しなければなりません。(再認定前、更新前の手帳も含みます。)詳しくは、P99~の条文抜粋をご確認ください。○特例措置の概要について平成30年4月から精神障害者の雇用が義務化されました。一方で精神障害者は身体障害者や知的障害者に比べ職場定着率が低くなっております。こうした現状を踏まえ以下のような特例措置が設けられました。精神障害者である短時間労働者については、1人を1カウントします(この場合の短時間労働者は、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の方だけではなく、週所定労働時間が30時間以上であって、乖離判断の結果、実労働時間が月80時間以上120時間未満に該当することとなった方も含みます。)。51(6)障害者確認書類の備え付け及び保管(7)精神障害者である短時間労働者のカウント方法について

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