令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP3 申告申請書等の作成ハ特例子会社等(障害者雇用率算定の特例)法においては、法定雇用率以上の障害者を雇用することは個々の事業主(法人又は個人事業主)ごとに義務付けられており、納付金等の申告申請についても同様に、個々の事業主ごとに行うことが原則です。一方、一定の要件を満たす旨の認定を公共職業安定所長より受けた場合には、複数の事業主で実雇用率を算定できる特例の制度(次の①~④)が設けられています。この特例を受けている事業主については、納付金等の申告申請は、親会社等が特例子会社等分を含めて行うこととなります。①子会社特例(特例子会社)(法第条)障害者の雇用の促進及び安全を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社(特例子会社)を設立し、一定の条件を満たす場合には、特例的にその特例子会社が雇用する労働者を親事業主が雇用する労働者と、特例子会社の事業所を親事業所の事業所とみなして、制度の適用上、同一の事業主とみなすこととされています。②関係会社特例(法第条)特例子会社を持つ親会社が特例子会社以外の他の子会社も含めて障害者の雇用を進める場合に、一定の要件を満たす場合には、特例的に特例子会社及びその他の子会社の雇用する労働者を親事業主の雇用する労働者とみなして、制度の適用上、同一の事業主とみなすこととされています。③関係子会社特例(企業グループ算定特例)(法第条の)特例子会社がなくても、親会社の責任の下で、企業グループ全体で障害者の雇用を進める場合に、一定の要件を満たす場合には、特例的に当該子会社の雇用する労働者を親事業主の雇用する労働者とみなして、制度の適用上、同一の事業主とみなすこととされています。④特定事業主特例(事業協同組合等算定特例)(法第条の)個々の企業では障害者雇用のノウハウ・仕事の確保等が不十分な場合等において、複数の企業が事業協同組合等(事業協同組合、水産加工協同組合、商工組合、商店街振興組合)を活用して共同して障害者の雇用を進めることとし、一定の要件を満たす場合には、特例的に組合員である事業主(特定事業主)が雇用する労働者を事業協同組合等の雇用する労働者とみなして、制度の適用上、同一の事業主とみなすこととされています。※障害者雇用納付金制度に係る適用時期等納付金の申告期間内に算定特例の申請をして認定された場合、算定特例の申請をした前年の月日に遡って算定特例を適用する取扱いは、令和年度申告申請から廃止されました。令和年度からは特例申請した年度の月日から算定特例が適用されますのでご注意ください。〇適用時期上記①~④に係る特例認定を受けた場合は、当該特例認定の申請をした年度の月日から適用されます。したがって令和年月日までに特例申請の申請をした場合は令和年度の申告申請に算定特例が適用されることとなります。特例認定の申請を行った事業主(当該申請を検討中の事業主を含む。)及び取消しを行った事業主は、各都道府県申告申請窓口まで速やかにご連絡いただき、申告申請の手続きについてご確認ください。また、算定特例の関係に変更が生じた場合(新たに算定特例の認定を受けたり、認定が取り消された場合など)には、特例に係る認定通知書や認定取消通知書などの写しの提出をお願いします。〇申告申請単位親会社において、特例子会社等をそれぞれ一事業所として申告申請してください。したがって、報告書(Ⅰ)及び報告書(Ⅱ)についてもそれぞれ一事業所として作成してください。(さらに、算定特例の対象となる特例子会社等に除外率の適用がある事業所が含まれていれば、適用される除外率が同率であっても、まとめずにそれぞれの事業所ごとにご記入ください。なお、除外率が適用されていない事業所については、複数の事業所をまとめて記入して問題ありません。)※算定特例の認定・取消し要件等については、管轄のハローワークにお問い合わせください。47

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