令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
55/266

STEP3 申告申請書等の作成ニ年度の中途に事業を開始・廃止した場合等の取扱い「事業を開始した」とは、新たに事業を開始した場合及び合併等により新たに法人を設立した場合をいい、この場合、開始日は、法人登記を申請した日をいいます。「事業を廃止した」とは、事業を廃止した場合及び合併又は相続により事業を廃止した場合をいい、この場合、廃止日は、事業を廃止した場合にあっては、常用雇用労働者の数が人となった日(その後常用雇用労働者を雇い入れることが具体的に決まっていない場合も障害者雇用納付金制度上、事業を廃止したことになります。)、公共職業安定所に提出した労働保険関係消滅申請の認可があった日、雇用保険適用事業所廃止届に記載する廃止年月日のいずれか早い日をいい、合併又は相続により事業を廃止した場合にあっては、合併又は相続のあった日をいいます(登記上の廃止日ではありません。)。なお、月日に事業を開始したとき及び月日に事業を廃止したときは、年度の中途の事業の開始・廃止に該当しません。事業を廃止した場合、合併、分割(事業の全部を承継した場合のみ。)、相続、事業の全部の譲り受けがあった場合には、申告申請書の提出に当たっては、「吸収合併、相続、廃止等届」(P83~84)を添付してください。また、直近の申告申請書に記載した住所、名称及び代表者名等に変更があった場合には、「住所、名称等変更届」(P85)を併せて提出してください。※事業の一部の承継又は一部の譲り受けの場合は、「吸収合併、相続、廃止等届」の提出は不要です。①令和年度中に新たに事業を開始した場合(令和年度申告申請)新たに事業を開始した日の属する月の翌月以降分について、常用雇用労働者の総数に係る月数の基準が次頁の〔表〕に該当する場合のみ、令和年度の申告申請を行うことになります。また、合併等により新たに設立された事業主についても同様の取扱いとなります。(⇒②令和年度中に事業を廃止した場合(令和年度申告申請)事業を廃止した日の属する月の前月までの分について、常用雇用労働者の総数に係る月数の基準が次頁の〔表〕に該当する場合のみ、事業を廃止した日から日以内に令和年度の申告(納付金の納付を含む。)申請を行うことになります。(⇒なお、支給金については日の期限内に申請しなければ支給されませんので、期限を厳守してください。③令和年度中に法人である事業主が合併した場合(令和年度申告申請)複数の企業が合併(吸収合併した場合を含む。)した場合の合併法人(合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人)分の令和年度の申告申請については、合併法人である事業主が、令和年度中に雇用していた常用雇用労働者の数に基づき令和年度に行うことになります。被合併法人(廃止した法人。吸収合併により消滅する事業主も廃止したものとします。)分の令和年度の申告(納付金の納付を含む。)申請は、合併の日(=廃止の日)から日以内に受継事業主である合併法人が行うことになります。この場合は、被合併法人の法人番号で、次頁の〔表〕の基準に基づいて申告申請を行ってください。(⇒なお、支給金については④令和年度中に個人である事業主が事業の全部を相続した場合(令和年度申告申請)相続事業主分の令和年度の申告申請については、相続人である事業主が令和年度中に雇用していた常用雇用労働者の数に基づき令和年度に行うことになります。被相続事業主分の令和年度の申告(納付金の納付を含む。)申請は、相続の日(=廃止の日)から45日以内に相続人である事業主が行うことになります。上記の③の被合併法人分と同様の扱いになります。(⇒なお、支給金については日の期限内に申請しなければ支給されませんので、期限を厳守してください。事例()、⑤令和年度中に事業の全部を譲り渡した場合(令和年度申告申請)事業の全部を譲り渡したことにより事業を廃止した場合は、上記②により令和年度の申告申請を行うことになります。ただし、事業を廃止しない限り、通常の申告申請を令和年度に行います。(⇒なお、支給金については日の期限内に申請しなければ支給されませんので、期限を厳守してください。事例()、※②~⑤の令和6年度の中途廃止等については、法改正のため書式が変更となります。期限内に申告申請できるよう、速やかに本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口にご連絡ください。事例()、事例())事例())事例()、事例())事例()、事例())事例())48

元のページ  ../index.html#55

このブックを見る