申告申請等の流れSTEP3 申告申請書等の作成%)2.5%)電子申告申請システムによる提出送付又は持参による提出Excel様式(マクロ機能なし)又はPDF様式-除外率相当常用雇用労働者数(注2))」× 法定雇用率(提出方法①作成した電子申告申請データ(XMLファイル)・添付書類データ(PDFファイル)を送信します。送信方法については、操作マニュアルP.107~125をご覧ください。申告申請書等送信後、電子申告申請システム上のエラーの有無等(審査結果)をメールにて送信しますので、必ず受信確認をしてください。エラーがある場合は、該当箇所が記載されていますので、修正後、再送信してください。審査結果メールが届かない場合は、申告申請書が提出されていない可能性があります。届かない場合は、必ず申告申請期間内に各都道府県申告申請窓口にお問い合わせください。申告申請期限までに申告申請できなかった場合は、調整金等の支給対象となりませんのでご注意ください。なお、お問い合わせにつきましては、開庁時間内にお願いいたします。※ 受理日は、審査結果メールに記載されます。※ 電子申告申請システム上のエラーとは別に 、申告申請等の内容について、各都道府県申告申請窓口より確認をする場合があります。※ 初期パスワードについては、ログイン後に変更が必要です。また、変更後のパスワードは、次回以降のログイン時に使用しますので、忘れないようにしてください。なお、パスワードを忘れた場合は、操作マニュアルP.16~22をご覧ください。※ 電子申告申請システムの申告申請書等送信可能時間令和8年4月1日のみ 10:00~23:00令和8年4月2日~令和9年3月31日 5:00~23:00(土・日・祝日を含む。)※ 申告申請期限直前は、システムが混み合うことが予想されます。早めの申告申請をお願いします。※ 上記送信可能時間のなかでメン テナンスによりシステムの利用を一時停止することがあります。システム停止時間については電子申告申請システムトップページをご確認ください。提出方法②電子申告申請システムにより作成したデータはPDF(【機構提出用】申告申請書(QRコード))を1部印刷(A4片面)して、本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口宛て郵便により送付又は持参により提出してください 。保管用にコピーを取った場合は、印刷した原本(QRコード)の方を提出してください。コピーの場合、正しく読み取ることができない可能性があり、その場合再提出を行っていただく必要があります。添付書類の提出が必要な場合は、併せて提出してください。※ 事業主控えは手元に保管してください。※ 郵便事故防止のため、郵便により提出する場合は必ず簡易書留などの配達記録が残る信書便をご利用ください。※ 受理日(受理印)の確認を希望される場合は、様式「受理日確認印を希望する事業主の皆様へ」(P94)を併せて提出してください。様式は当機構ホームページ(障害者の雇用支援〉障害者雇用納付金〉申告申請書類の様式、各種届出用紙のダウンロード)からダウンロードができます。提出方法③電子申告申請システムを利用できない場合は、当機構ホームページ(障害者の雇用支援〉障害者雇用納付金〉申告申請書類の様式、各種届出用紙のダウンロード)より様式をダウンロードのうえ作成し、本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口あて郵便(信書便)により送付又は持参により提出してください。(郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。また、簡易書留等必ず配達記録が残る信書便で郵送してください。)令和8年度申告申請書は法改正に伴い、書式を変更しております。過年度のものは使用できませんので、お間違いのないようご注意ください。イ 法定雇用障害者数の算定方法(P57参照)「法定雇用障害者数」の算定方法は、次のようになります。法定雇用障害者数(注1) = 「常用雇用労働者の総数」(注2) × 法定雇用率(2.5(注1) 1人未満の端数は切捨て(注2) 短時間以外の常用雇用労働者数(1人を1カウント)+短時間労働者(1人を0.5カウント)なお、除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主は、以下の算定方法となります。法定雇用障害者数(注1)=「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数(常用雇用労働者の総数(注1)1人未満の端数は切捨て(注2)除外率相当常用雇用労働者数については、後述のロをご参照ください※ 調整金の支給申請に係る法定雇用障害者数の計算は、除外率が適用されない「常用雇用労働者の総数」が基礎となります (納付金の申告に係る法定雇用障害者数の計算は、除外率が適用される「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数」が基礎となります。)。54(2)申告申請書等の作成に当たっての留意事項
元のページ ../index.html#55