⑤法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数①-④③除外率②除外率設定業種①常用雇用労働者の総数830人585.5人339人 鉄鋼業250人 鉄鋼業2,004.5人[A~Dの4事業所を有する企業の1か月の例です。]事業所名A事業所(本社)B事業所(工場)C事業所(工場)D事業所(工場)※ ④欄の計算において1人未満の端数は切り捨てます。④※除外率相当常用雇用労働者数①×③0人29人33人25人87人830人556.5人306人225人1,917.5人ロ 除外率の適用(法附則第3条第2項、施行規則附則第1条の3及び別表第4)除外率は、一律に法定雇用率を適用し雇用義務を定めることになじまない職種について、事業主負担を調整する観点から、特定の業種について雇用義務の軽減を図る制度です。なお、平成14年の法改正により、廃止に向けて段階的に縮小することとされており、令和7年4月1日から、除外率が各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられました。令和7年度中の中途廃止、令和8年度申告申請から除外率設定業種及びその除外率は、P56のとおりです。① 除外率の適用の判定は、ハローワークが行っています。除外率の適用についての詳細は、事業主の主たる事務所(本社)を管轄するハローワークにお問い合わせください。② 除外率は、事業所ごとに適用され、「除外率設定業種」は、原則として日本標準産業分類により分類された業種区分(事業所単位)によります。令和7年度の「障害者雇用状況報告書」(6.1報告)を提出後に除外率設定業種である事業所を追加した場合についても、申告申請前に管轄のハローワークにお問い合わせください。③ 納付金の申告に適用される除外率と事業所の区分については、令和7年度に管轄のハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」(6.1報告)をご参照の上、同様に報告書(Ⅰ)を記入してください。常用雇用労働者の総数について、「障害者雇用状況報告書」(6.1報告)と申告申請書とで乖離がある場合は各都道府県申告申請窓口より確認をする場合があります。なお、除外率が適用されていない事業所については、複数の事業所をまとめて記入しても差し支えありません。ただし、算定特例の対象となる特例子会社、関係子会社等は除外率の適用がなくてもまとめず、個別に作成する必要があります(詳細はP58参照)。また、就労継続支援A型事業所についても同様に個別に作成してください。また、除外率が不明の場合(「障害者雇用状況報告書」(6.1報告)を未提出の場合も含む。)は、管轄のハローワークにお問い合わせください。④ 調整金や報奨金の支給申請に当たっては、除外率は適用されません。〔例〕法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数除外率が適用される事業所を有する企業における法定雇用障害者数の算定方法は、次の例のとおりです。この企業のこの月における「常用雇用労働者数」は、 2,004.5人です。「除外率相当常用雇用労働者数」は、87人です。「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数」は、「1,917.5人」です。よって、納付金の申告の場合、「法定雇用障害者数」は、1,917.5人 × 2.5% = 47.9375人 → 47人なお、調整金の支給申請の場合は、除外率が適用されないので、「法定雇用障害者数」は、2,004.5人 × 2.5% = 50.1125人 → 50人55--計申告申請等の流れSTEP3 申告申請書等の作成非鉄金属第一次製錬・精製業5%10%10%
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