令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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申告申請等の流れSTEP3 申告申請書等の作成ハ 特例子会社等(障害者雇用率算定の特例)(例)申告申請対象期間内に関係会社特例の認定申請を行い、翌年度に認定を受けた場合法においては、法定雇用率以上の障害者を雇用することは個々の事業主 (法人又は個人事業主)ごとに義務付けられており、納付金等の申告申請についても同様に、個々の事業主ごとに行うことが原則です。一方、一定の要件を満たす旨の認定を公共職業安定所長より受けた場合には 、複数の事業主で実雇用率を算定できる特例の制度(次の①~④)が設けられています。この特例を受けている事業主については、納付金等の申告申請は、親会社等が特例子会社等分を含めて行うこととなります。① 子会社特例(特例子会社)(法第44条)障害者の雇用の促進及び安全を図るため 、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社 (特例子会社)を設立し、一定の条件を満たす場合には、特例的にその特例子会社が雇用する労働者を親事業主が雇用する労働者と、特例子会社の事業所を親事業所の事業所とみなして 、制度の適用上、同一の事業主とみなすこととされています。② 関係会社特例(法第45条)特例子会社を持つ親会社が特例子会社以外の他の子会社も含めて障害者の雇用を進める場合に 、一定の要件を満たす場合には、特例的に特例子会社及びその他の子会社の雇用する労働者を親事業主の雇用する労働者とみなして、制度の適用上、同一の事業主とみなすこととされています。③ 関係子会社特例(企業グループ算定特例)(法第45条の2)特例子会社がなくても、親会社の責任の下で、企業グループ全体で障害者の雇用を進める場合に、一定の要件を満たす場合には、特例的に当該子会社の雇用する労働者を親事業主の雇用する労働者とみなして、制度の適用上、同一の事業主とみなすこととされています。④ 特定事業主特例(事業協同組合等算定特例)(法第45条の3)個々の企業では障害者雇用のノウハウ・仕事の確保等が不十分な場合等において、複数の企業が事業協同組合等(事業協同組合、水産加工業協同組合、有限責任事業組合(LLP)、商工組合、商店街振興組合)を活用して共同して障害者の雇用を進めることとし 、一定の要件を満たす場合には、特例的に組合員である事業主(特定事業主)が雇用する労働者を事業協同組合等の雇用する労働者とみなして 、制度の適用上、同一の事業主とみなすこととされています。※ 障害者雇用納付金制度に係る適用時期等〇 適用時期上記①~④に係る特例認定を受けた場合は、当該特例認定の申請をした年度の4月1日から適用されます。したがって令和8年3月31日までに特例認定の申請をした場合は令和8年度の申告申請に算定特例が適用されることとなります。特例認定の申請を行った事業主(当該申請を検討中の事業主を含む。)及び取消しを行った事業主は、各都道府県申告申請窓口まで速やかにご連絡いただき、申告申請の手続きについてご確認ください。また、算定特例の関係に変更が生じた場合 (新たに算定特例の認定を受けたり、認定が取り消された場合など)には、特例に係る認定通知書や認定取消通知書などの写しの提出をお願いします。R7.4.1(注)令和8年3月24日に算定特例の申請を行い、令和8年4月10日付で認定された場合、令和8年度の申告申請から適用されます。2月から3月に算定特例の申請をする場合はご注意ください。〇 申告申請単位親会社において、特例子会社等をそれぞれ一事業所として申告申請してください。したがって、報告書(Ⅰ)及び報告書(Ⅱ)についてもそれぞれ一事業所として作成してください。さらに、算定特例の対象となる特例子会社等に除外率の適用がある事業所が含まれていれば 、適用される除外率が同率であっても、まとめずにそれぞれの事業所ごとにご記入ください。なお、除外率が適用されていない事業所については、複数の事業所をまとめて記入しても差し支えありません。※ 算定特例の認定・取消し要件等については、管轄のハローワークにお問い合わせください。58R8.3.24関係会社の認定申請日R8.3.31R8.4.10R8.4.1 認定日令和8年度申告申請対象期間令和8年度申告申請(適用時期 R 7.4.1から)

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