令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP4 申告申請書等の提出申告申請書等は、申告申請期間内に電子申告申請により送信してください。電子申告申請システムにより送信できない場合は、本社若しくは障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口(裏表紙に記載)に送付又は持参により提出してください。なお、支給金は、申請期間を過ぎた申請に対しては支給できません。十分お気を付けください。また、納付金の申告、調整金や報奨金の申請とともに、特例調整金、特例報奨金又は特例給付金の申請を行う場合であっても、同一書類をもっての申告申請となります(それぞれ作成する必要はありません。)。申告申請期間内に、電子送信してください。≪提出書類≫は下記()と同様です。ただし、「リ様式『受理日確認印を希望する事業主の皆様へ』」については、電子申告申請システムから送信することができませんので下記の(2)により提出してください。※電子申請後、添付書類のみ郵送又は持参により提出する場合は、※電子申告申請書等の送信の方法は、操作マニュアルP.109~127を参照してください。申告申請期間内に、次の書類を各部(正)提出してください。※郵便の場合は当日消印まで有効、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。また、簡易書留等必ず配達記録が残る信書便で郵送してください。※電子申告申請システムにより作成したデータは※電子申告申請システムを利用できず、《提出書類》【機構提出用】申告申請書(コード)(下記「イ」~「ヘ」、「チ」は申告申請書(コード)で作成されますが、「ト」、「リ」はコードでは作成されないため作成した様式を申告申請書(コード)と併せて提出してください。また、「ヌ」の添付書類についても必要に応じて提出してください。)[内容]イ申告申請書(様式第ロ障害者雇用状況等報告書(Ⅰ)ハ障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)短時間労働者以外の常用雇用労働者用ニ障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)短時間労働者用なお、次の書類は※に該当する場合のみ提出が必要です。ホ障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)特定短時間労働者用※特例給付金の申請を行う場合ヘ在宅就業契約報告書※特例調整金又は特例報奨金の申請を行う場合で、在宅就業障害者に、直接、仕事を発注した場合。ト発注証明書(在宅就業契約報告書)※特例調整金又は特例報奨金の申請を行う場合で、在宅就業支援団体を介して仕事を発注した場合。チ分割支給先一覧表※支給金の申請を行う場合で、分割支給の申請を行う場合。リ様式「受理日確認印を希望する事業主の皆様へ」※受理日確認印を希望する場合ヌ添付書類(詳細は次ページ)4号、様式第(【機構提出用】申告申請書(コード))を1部印刷(A4片面)して、本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口宛て郵便により送付又は持参により提出してください。保管用にコピーを取った場合は、印刷した原本(QRコード)の方を提出してください。コピーの場合、正しく読み取ることができない可能性がありますので、その場合再提出を行っていただく必要があります。様式(マクロ機能なし)又は号又は様式第「添付書類送付状」記入例のとおり所要事項をご記入いただき、添付書類に添え各都道府県申告申請窓口に提出してください。「添付書類送付状」は当機構ホームページ(障害者の雇用支援〉障害者雇用納付金〉 申告申請書類の様式、各種届出用紙のダウンロード)からダウンロードしてください。様式で作成した申告申請書についても、本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口に提出してください。号)(1)電子申告申請(2)各都道府県申告申請窓口に送付又は持参4申告申請書等の提出54

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