令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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者dSTEP4 申告申請書等の提出●常用雇用労働者が●ただし、平成年度以降、支給金の申請に際して、(ロ)の書類を提出している障害者分については提出不要(等級等の変更等があった者は除く。)。●よって、提出していない申請の対象となる障害者分、障害者等級等の変更等があった障害者分を提出。(注)年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等を含む。)の取扱いは異なります。詳しくは、次頁を参照してください。ヌ添付書類(納付金申告のみの場合は不要)※支給金を申請する事業主のうち、常用雇用労働者数が次の(イ)の書類は、全ての事業主次の(ロ)の書類は、①平成年度以降、初めて支給金を申請する事業主(「常用雇用労働者数が300人以下の事業主」とは、各月の算定基礎日に雇用している常用雇用労働者の総数が300人以下(300.5人は含まない)の月が連続又は断続して8か月以上(注)ある事業主をいう。)(イ)労働時間の状況を明らかにする書類申告申請対象期間における給与支払額等がわかる次のいずれかの書類〇令和年分給与所得に係る源泉徴収票(写)又は源泉徴収簿(写)(マイナンバーの印字のないものをご提出ください。)〇令和年月~令和年月の労働時間に対応する賃金台帳(写)又は毎月の賃金の支払状況が確認できる資料〇令和年度給与支払額報告書(当機構が定める様式。※ 当機構ホームページ(障害者の雇用支援〉障害者雇用納付金〉 申告申請書類の様式、⇒全ての事業主は、報告書(Ⅱ)に計上している雇用障害者全員分を提出してください。※上記書類における雇用障害者に支払われた賃金により、報告書(Ⅱ)の労働時間の妥当性について確認します。また、上記書類だけでは妥当性が確認できない場合(休職・傷病欠勤を認めている場合、賃金の減額特例を受けている場合等)は、法第52条に基づき、追加書類(就業規則や雇用契約書等の勤務状況等が確認できる書類、最低賃金の減額の特例許可書等)をご提出いただく場合がありますので、ご了知ください。なお、該当する雇用障害者がいる場合は、申請時に追加書類を提出していただいても構いません。(ロ)障害の種類・程度を明らかにする書類該当する雇用障害者の障害の種類及び程度を明らかにする次のいずれかの書類(詳細は、P36の「確認方法」の欄を参照してください。)〇身体障害者手帳等(写)、指定医の診断書(写)など〇療育手帳写)、知的障害者判定機関の判定書(写)など〇精神障害者保健福祉手帳(写)⇒上記①の事業主は、報告書(Ⅱ)に計上している雇用障害者全員分を提出してください。⇒上記②の事業主は、~に該当する雇用障害分を提出してください。※過去にどの雇用障害者の書類を提出したか不明な場合又は該当する雇用障害者分のみを提出することが煩雑である場合等は、雇用障害者全員分を提出していただいても構いません。※添付書類は申請に必要な情報が確認できない場合は、追加で資料の提出をいただくことがあります。また、添付書類の提出漏れが確認された場合には速やかにご提出願います。なお、提出いただいた書類は、審査結果にかかわらず返却いたしませんので、あらかじめご了知ください。※「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」第条第項により、申告申請時の点検・審査において、源泉徴収票等と報告書(Ⅱ)の労働時間数の確認の際、最低賃金法違反を発見した場合は関係機関に通報することがあります。人以下の事業主が支給金を申請する場合は、当該申請の対象となる障害者全員分の(ロ)の書類が必要。②平成年度以降、支給金を申請し、当該申請に係る障害者の本書類を提出した事業主のうち、令和年月から令和年月までの期間において、次の~に該当する障害者がいる事業主a新たに雇用した障害者b新たに障害者となった労働者(※)各種届出用紙のダウンロード)からダウンロードできます。に記載のとおり編さんし、申告申請期間内にご提出ください。※平成年度以降、障害者手帳等の提出をしていない障害者であって、今回、新たに支給金の申請対象となった障害者である労働者も含む。c障害の種類及び等級・程度の変更、確認方法の変更のあった障害精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過した障害者(申告申請対象期間中に有効期限が切れている場合や更新されている場合は、提出してください。)人以下の事業主であって、に掲載)55

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