令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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5円:STEP5 障害者雇用納付金の納付(1)納付期限〇全納の場合(2)納付方法(3)納付金を納付できる金融機関(4)ペイジー(インターネットバンキング)での納付令和6年5月日(水)まで・全納及び延納第期分の納付金は、令和年月日以降に申告書の提出とともに納付してください。・納付金の額が納付金を期に分けて納付することができます。・延納の際は納付額を万円単位で等分し、端数が生じる場合は第期に加算して納付してください。延納金額が等分されていない場合、各期の延納の額を修正又は追納等の手続きを行っていただきます。(例)納付額が⇒第期:・延納の申請をした場合、延納第期及び延納第期に係る納付期限のそれぞれか月前を目途に、当機構から納付書を送付しますので、所定の納付期限までに納付してください。○納付金は、以下のいずれかの方法で納付してください。ともに手数料は無料です。なお、口座振込による納付及び【ペイジー(インターネットバンキング)での納付】・ペイジーとは、税金や公共料金等の支払を金融機関の窓口に並ぶことなく、インターネットバンキングを利用してパソコンから「いつでも」「どこでも」支払うことができる大変便利なサービスです。・ペイジーで納付する場合、インターネットバンキングの申込みが必要となります。詳細はお取引先の金融機関にお問い合わせください。【納付書による金融機関本支店窓口での納付】・納付書に記載された静岡銀行の口座は取扱金融機関が納付金収納事務の取りまとめ専用に使用する口座です。納付金収納事務に支障や遅延が生じるため、当該口座への振込はご遠慮ください。○ペイジー(インターネットバンキング)又は金融機関本支店窓口で納付金を納付できる金融機関の詳細についてはをご覧ください。《納付書による窓口納付に関する重要なお知らせ》第ニ地方銀行においては、本支店窓口における納付金に係る納付書の取扱終了に伴い、令和6年4月1日以降、本支店窓口での納付金の納付はできません。なお、お手持ちの納付書に取扱金融機関として「各第二地方銀行本支店」が記載されている場合でも、令和6年4月1日以降は本支店窓口での納付はできませんので、ご注意ください。○ペイジーで納付を行うには、インターネットバンキングにログインし、「ペイジー」での支払いを選択し)、②納付番号(法人番号)、③確認番号、④納付区た後、画面の案内に沿って、①収納機関番号(分()、⑤納付額の各入力項目を入力してください。【納付番号(法人番号)について】・納付番号は法人番号桁)を入力してください。・法人番号(桁)を持たない事業主におかれては、事業主番号(桁)の後に「を納付番号として入力してください。(例)事業主番号が「【確認番号について】・確認番号は当機構から送付する納付書で確認してください。・ペイジーでの納付手続きにおけるエラーの要因として確認番号の有効期限が切れている場合があります。状況を確認いたしますので各都道府県申告申請窓口までお問い合わせください。有効期限切れが判明した場合は、確認番号を再発行しますので、納付番号(法人番号)、対象年度及び全納・延納の別をお知らせください。なお、発行した確認番号は使用可能までに一定時間要しますのでご留意ください。【納付額について】・全納の場合は、一括の額、延納第期の納付の場合は延納第期分の額を入力してください。・延納第期及び延納第期の納付の場合は、上記①から④の入力項目を入力すると、納付書に記載された納付額が画面に表示されますのでご確認ください。ただし、審査処理上の都合により納付額が画面に表示されない場合は、それぞれの期の額を入力してください。○ペイジー(インターネットバンキング)で納付を行った場合、領収証書は発行されません。領収証書が必)までお問い合わせくだ要な場合は発行手続きを行いますので、納付金部管理課(さい。領収証書発行には~か月程度の期間を要しますのでご了承願います。万円以上である事業主が、申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その万円の場合の延納額円/第期:での振込による納付はできませんのでご注意ください。〇延納の場合(第1期)令和6年5月日(水)(第2期)令和6年7月日(水)(第3期)令和6年2月2日(月)まで」の場合→円/第期:」を付した数字5障害者雇用納付金の納付57

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