令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP5 障害者雇用納付金の納付○ 納付書(延納第2期分及び延納第3期分を除く。)は原則申告申請期間の前に事業主の方あてに送付します。申告書提出後に当機構から納付書が送付されるとの錯誤により、納付に遅れが生じないよう、ご注意ください。○ 納付金を滞納する事業主に対して、当機構は法の規定により督促を行います。また、督促を受け、その指定期限までに納付金を完納しない場合、当機構は延滞金を徴収するほか、状況により滞納処分(財産差押え)を行うことがあります。(P63参照)○ なお、納付期限までの納付が確認できない場合、電話等により状況を確認させていただきますが、納付書を用いて金融機関窓口で納付された場合、金融機関から当機構に送付される領収済通知書(上記納付書の左側部分です。これにより当機構は納付状況を確認しています。)の到着のタイミングによっては本連絡と行き違いが生じてしまうことがあります。何卒ご容赦いただきますようお願いします。○ 障害者雇用納付金制度の公正な運用のため、皆様のご理解・ご協力をお願いします。○お手元の納付書について、印字された内容に誤りがないか必ずご確認ください。○下記の記入方法により納付額等を記入し、納付金取扱金融機関の窓口で納付してください。・納付書の記入は黒のボールペンを使用してください。消えるインクのペンや鉛筆等、文字が訂正できる筆記用具は使用しないでください。・誤記入した場合は別の納付書に書き改めるか、二重線を引いたうえ訂正印を押印してください。この場合の訂正印については、ご担当の方の印で差し支えありません。ただし、金額の訂正については、取扱金融機関により取扱いが異なる場合がありますので、金融機関の指示に従ってください。○現金で万円を超える金額を納付する際は、取扱金融機関から登記事項証明書等の提示を求められる場合がありますので、金融機関の指示に従ってください。○納付書がお手元にない場合は、各都道府県申告申請窓口へお問い合わせください。【記入方法】➣納付額:全納及び延納1期分の納付の場合は、今回納付する額を記入します(①・②・③)。延納2期分及び延納3期分の納付の場合は、原則納付額を印字していますので、金額に誤りがないか必ず確認してください。➣期別等:全納の場合は「全納」、延納の場合は今回納付する期により「延納期」、「期」又は「3期」に〇を記します(④)。(5)納付書による金融機関本支店窓口での納付~納付に関してご留意いただきたい点~59

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