申告申請等の流れSTEP4 申告申請書等の提出●常用雇用労働者が300人以下の事業主が支給金を申請する場合は 、当該申請の対象となる障害者全員分の(ロ)の書類が必要です。●ただし、平成26年度以降、支給金の申請に際して、(ロ)の書類を提出している障害者分については提出不要(等級等の変更等があった者は除く。)です。●よって、提出していない申請の対象となる障害者分、障害の等級等の変更等があった障害者分を提出してください。(注)年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等を含む。)の取扱いは異なります。詳しくは次頁をご参照ください。②平成26年度以降、支給金を申請し、当該申請に係る障害者の本書類を提出した事業主のうち、令和7年4月から令和8年3月までの期間において、次の a~ fに該当する障害者がいる事業主a 新たに雇用した障害者b 新たに障害者となった労働者(※)c 障害の種類及び等級・程度の変更、確認方法の変更のあった障d 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過した障害者(申告申請対象期間中に有効期限が切れている場合や更新されている場合は、提出してください。)e 身体障害者手帳の再認定が行われた障害者f 吸収合併等により雇用契約を承継した障害者なお、該当する雇用障害者がいる場合は、申請時に追加書類を提出していただいても構いま※ 平成26年度以降、障害者手帳等の提出をしていない障害者であって、今回、新たに支給金の申請対象となった障害者である労働者も含む。害者ヌ 添付書類(P3「添付書類」参照)※ 支給金を申請する事業主のうち、常用雇用労働者数が300人以下の事業主であって、次の(イ)の書類は、全ての事業主次の(ロ)の書類は、 ①平成26年度以降、初めて支給金を申請する事業主(「常用雇用労働者数が300人以下の事業主」とは、各月の算定基礎日に雇用している常用雇用労働者の総数が300人以下(300.5人は含まない。)の月が連続又は断続して8か月以上(注)ある事業主をいいます。)(イ)労働時間の状況を明らかにする書類申告申請対象期間における給与支払額等がわかる次のいずれかの書類○ 令和7年分給与所得に係る源泉徴収票(写)又は源泉徴収簿(写)(マイナンバーの印字のないものをご提出ください。)○ 令和7年4月~令和8年3月の労働時間に対応する賃金台帳(写)又は毎月の賃金の支払状況が確認できる資料○ 令和7年度給与支払額報告書(当機構が定める様式。P97参照)※ 当機構ホームページ(障害者の雇用支援〉障害者雇用納付金〉申告申請書類の様式、各種届出用紙のダウンロード)からダウンロードできます。⇒ 全ての事業主は、報告書(Ⅱ)に計上している雇用障害者全員分を提出してください。※ 上記書類における雇用障害者に支払われた賃金により、報告書(Ⅱ)の労働時間の妥当性について確認します。また、上記書類だけでは妥当性が確認できない場合(休職・傷病欠勤を認めている場合、最低賃金の減額特例を受けている場合等)は、法第52条に基づき、追加書類(就業規則や雇用契約書等の勤務状況等が確認できる書類、最低賃金の減額の特例許可書等)をご提出いただく場合がありますので、ご了知ください。せん。(ロ)障害の種類・程度を明らかにする書類該当する雇用障害者の障害の種類及び程度を明らかにする次のいずれかの書類(詳細は、P46の「(5)申告申請の対象となる雇用障害者の範囲と障害者の確認方法」の欄をご参照ください。)○ 身体障害者手帳等(写)、指定医の診断書(写)など○ 療育手帳(写)、知的障害者判定機関の判定書(写)など○ 精神障害者保健福祉手帳(写)⇒ 上記①の事業主は、報告書(Ⅱ)に計上している雇用障害者全員分を提出してください。⇒ 上記②の事業主は、a ~fに該当する雇用障害者分を提出してください。※ 過去にどの雇用障害者の書類を提出したか不明な場合は、雇用障害者全員分を提出していただいても構いません。※ 添付書類はP18「書類の提出に当たってのお願い」の順に並べ、申告申請期間内にご提出ください。申請に必要な情報が確認できない場合は、追加で資料を提出していただくことがあります。また、添付書類の提出漏れが確認された場合には速やかにご提出願います。なお、提出いただいた書類は、審査結果にかかわらず返却いたしませんので、あらかじめご了知ください。※ 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」第22条第1項により、申告申請時の点検・審査において、源泉徴収票等と報告書(Ⅱ)の労働時間数の確認の際、最低賃金法違反を発見した場合は関係機関に通報することがあります。66
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