令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP6 支給金について、当機構において内容を審査の上、例年月日~月日の間に、申請書に記載された支給先口座に振り込みます。支給先口座に記入誤りがあり送金予定日に送金できない事例が例年発生していますので、申告申請書記載の支給先口座情報を預金通帳等と照合して相違ないことを必ず確認し、申告申請書をご提出ください。申告申請書に記載された支給先口座に誤りがあった場合、事前にお知らせした送金予定日に送金できない場合がありますので、あらかじめご承知おき願います。様式第101号、様式第301号、様式第401号、障害者雇用状況等報告書(Ⅰ)、障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)及びこれらに基づき当機構が作成する法人文書に対し、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づく文書の開示請求が行われた場合、次の欄以外は開示することがありますので、あらかじめご承知おきください。・様式第号(障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金及び特例給付金支給申請書):⑦、⑧及び⑨の4月から月までの内訳、社会保険労務士記載欄、記入担当者欄・様式第号(報奨金、在宅就業障害者特例報奨金及び特例給付金支給申請書)までの内訳、社会保険労務士記載欄、記入担当者欄・様式第号(特例給付金支給申請書):⑤、⑥及び⑦の月から月までの内訳、社会保険労務士記載欄、記入担当者欄・障害者雇用状況等報告書(Ⅰ):③の月から月までの内訳、③(へ)及び(ト)における合計・障害者雇用状況等報告書(Ⅱ):③なお、提出した申告書等に対する開示決定に不服がある場合、同法第条に基づき審査請求をすることができます。開示決定がなされた際に審査請求を希望する事業主は、申告申請書等の提出の際に併せてその旨を各都道府県申告申請窓口にお申し出ください。6:⑥、⑦及び⑧の月から月7情報公開制度に係る留意事項6支給金の支給61

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