令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
68/108

申告申請等の流れSTEP4 申告申請書等の提出提出した申告申請書等の記入内容に誤りがあり、申告した納付金の額等に変更が生じる場合については、修正申告等が必要となります。なお、納付金の修正申告等ができる期間は、法第63条第1項により法定申告期限の翌日から2年以内です。詳しくは、各都道府県申告申請窓口にお問い合わせください。イ 申告した納付金の額が過少であった場合(修正申告)申告した納付金の額に不足がある場合には、当該納付金の額を修正する申告書を提出してください。修正申告により納付すべき納付金については、当該修正申告書の提出に併せて納付してください。ロ 申告した納付金の額が過大であった場合(更正の請求)申告した納付金の額が過大であった場合には、当該納付金の額を更正すべき旨の請求をすることができます。この場合、すでに納付した納付金の額のうち過大となっている額について、別に未納の納付金等がないとき又は別に未納の納付金等があり充当してもなお残余のあるときは、当機構から還付されます。また、更正の請求をする場合、その減額となる申告書の提出と併せて「障害者雇用納付金納付額還付振込依頼書」を当機構ホームページ(障害者の雇用支援〉障害者雇用納付金〉申告申請書類の様式、各種届出用紙のダウンロード)からダウンロードのうえ必要事項を記入し添付してください。※ 修正内容を確認するため、修正の根拠となる書類を求める場合があります。ハ 支給を受けた支給金の額が過大であった場合(返還)支給を受けた支給金の額が過大であることが判明した場合には、過大となっている部分の支給額を返還していただきます。また、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合には、支給した額に相当する額の全部又は一部を返還していただきます。その際には、併せて、支給を受けた日の翌日から返還金が完納された日までの日数により、延滞金を徴収します。なお、支給金を申請し、申請期限経過後に障害者が見つかった場合、新たに計上することはできません(支給金の減額修正を行う場合であっても同様です。)。支給金の追加支給はありませんので、その場合、支給金に関する手続きは不要(納付金の申告と併せて特例給付金を申請している場合は、納付金の更正の請求は可能。)ですが、申告申請書等の事業主控えに修正を加えてください。事業を開始した月① 申告申請の対象となる月② ①のうち、常用雇用労働者の総数が300人以下の月数の基準事業を廃止した月① 申告申請の対象となる月② ①のうち、常用雇用労働者の総数が300人以下の月数の基準4月5月6月5月~3月6月~3月7月~3月8か月以上7か月以上6か月以上4月5月6月4月~5月対象外 4月2か月以上1か月7月8月9月 10月 11月 12月 1月8月~3月9月~3月10月~3月5か月以上4か月以上7月8月9月 10月 11月 12月 1月4月~6月4月~7月4月~8月3か月以上4か月以上11月~3月12月~3月1月~3月3か月以上2か月以上4月~9月4月~10月4月~11月5か月以上6か月以上2月3月2月~3月3月 対象外1か月2月3月4月~12月4月~1月4月~2月7か月以上8か月以上※ 年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等を含む。)の「常用雇用労働者数が300人以下の事業主」に該当する基準年度の中途に事業を開始した月、事業を廃止した月に応じて、それぞれ次表の②欄に掲げる月数である場合は、「常用雇用労働者数が300人以下の事業主」に該当します。● 年度の中途に事業を開始した場合● 年度の中途に事業を廃止した場合67(3)申告申請書等提出後における申告申請内容の修正手続き

元のページ  ../index.html#68

このブックを見る