令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
69/266

在宅就業障害者に仕事を発注した事業主に対して、支払った業務の対価に応じた額が特例調整金又は特例報奨金として申告申請期限内の申請に基づき支給されます。特例調整金は納付金申告義務のある事業主が、特例報奨金は報奨金を申請する事業主が対象です。これらの事業主であって、次のいずれかに該当する事業主が申請できます。①在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(在宅就業支援団体を除く。)であって、在宅就業障害者に仕事を発注し、在宅就業契約に基づく業務の対価を支払った事業主②在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に仕事を発注し、在宅就業支援団体が在宅就業障害者との間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払った部分の金額に相当する金額がある事業主また、以下の書類については、施行規則第条の2において保存することとされており、調査の際に確認させていただきますので、必ず保存していただきますようお願いします。上記①の事業主(在宅就業障害者に直接仕事を発注した場合)イ貴社が在宅就業障害者と締結した在宅就業契約書ロ貴社が在宅就業障害者から受け取った領収書等(金額及び領収年月日が記載されたものに限る。)ハ貴社が在宅就業契約を締結している(していた)在宅就業障害者が、障害者であることを確認することのできる書類(身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)又は精神障害者保健福祉手帳等)の写し自宅のほか、障害者が業務を実施するために必要となる施設及び設備を有する場所(注)、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われる場所、障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所その他これらに類する場所において、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行う障害者(雇用されている方を除く。したがって、雇用されている方が在宅就業していても支給対象となりません。)をいいます。(注)在宅就業障害者に対して直接発注を行った事業主の事業所、その他これに類する場所は除きます。なお、在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に発注を行った場合については、当該発注を行った事業主の事業所を含みます。在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人をいいます。※在宅就業支援団体一覧は、当機構ホームページ内「チャレンジホームオフィス」在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約をいいます。申請に当たっては、申告申請書への所要事項の入力とともに、次の書類を作成し、申告申請に係る書類と併せて提出してください。上記①の事業主(在宅就業障害者に直接仕事を発注した場合)「在宅就業契約報告書」この報告書は、事業主が、令和年度(令和年月日から令和年月日)において、在宅就業契約に基づく対価を支払った在宅就業障害者である身体障害者、知的障害者又は精神障害者について記入します。※身体障害者、知的障害者又は精神障害者は、雇用されている者を除きます。雇用されている者とは、在宅就業契約に関係する事業主に雇用されている者のほか、雇用契約により雇用されている全ての者を含みます。上記②の事業主(在宅就業支援団体を介して仕事を発注した場合)「発注証明書(在宅就業契約報告書)」この報告書は、在宅就業支援団体が、令和年度(令和年月日から令和年月日)において、在宅就業契約に基づく対価を支払った在宅就業障害者である身体障害者、知的障害者又は精神障害者について記入します。在宅就業支援団体は、必要事項を記入した後、業務契約を締結した発注事業主に発注証明書として交付(提出)します。※身体障害者、知的障害者又は精神障害者は、雇用されている者を除きます。雇用されている者とは、上記と同様です。作成に当たっては、を発注した場合」を参考に行ってください。在宅就業障害者とは在宅就業支援団体とは在宅就業契約とは(【記入例】「在宅就業障害者に仕事を発注した場合」及び「在宅就業支援団体を介して仕事)又は厚生労働省ホームページを参照してください。8在宅就業障害者特例調整金又は在宅就業障害者特例報奨金を申請する場合62

元のページ  ../index.html#69

このブックを見る