令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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対象障害者雇用している障害者のうち、納付金・調整金・報奨金の申告申請の対象となる障害者。対象障害者数対象障害者について、短時間以外の常用雇用労働者は1人を1カウント、短時間労働者は1人を0.5カウントを基本に、重度障害者(身体・知的)で短時間以外の常用雇用労働者は1人を2カウントなど、所定労働時間や障害の程度等に応じて、法律に定められた数に基づき実人数を変換して、算定基礎日に在籍する者について1月単位で算出した人数の合計。納付金の額等を算出するために法定雇用障害者数と比較するための数。詳細はP30を参照。短時間以外の常用雇用労働者1年を超えて雇用される者(見込みを含む。)のうち、週所定労働時間が30時間以上の者。短時間労働者1年を超えて雇用される者(見込みを含む。)のうち、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。特定短時間労働者1年を超えて雇用される者(見込みを含む。)のうち、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の者。特定短時間障害者特定短時間労働者である障害者。ただし、納付金制度においては、重度の身体障害者、重度の知的障害者、精神障害者である特定短時間障害者(就労継続支援A型事業所の利用者を除く。)のみが計上対象となる。雇用障害者常用雇用労働者である障害者及び特定短時間障害者。雇用区分短時間以外の常用雇用労働者、短時間労働者、特定短時間労働者の区分。算定基礎日各月ごとの労働者数等を把握する日(基準となる日)。毎月初日又は賃金締切日が原則。それ以外に労働者数を把握できる日とすることも可。ただし、月ごとに変更することはできない。除外率一律に法定雇用率を適用し雇用義務を定めることになじまない職種について、事業主負担を調整する観点から、特定の業種について雇用義務の軽減を図る制度。詳細はP55〜56を参照。所定労働時間と実労働時間の乖離所定労働時間により判断する雇用区分と実労働時間により判断する雇用区分が異なること。特例子会社等の算定特例一定の要件を満たす旨の認定を公共職業安定所長より受けた複数の事業主で実雇用率を算定できる特例。詳細はP58を参照。6

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