令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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障害者雇用納付金制度は、事業主による自主申告・納付、自主申請を基本としておりますが、制度の適正運営、経済的負担の平等性の確保などの観点から、法第条に基づき、調査を実施しています。この調査は、毎年度、申告申請を行った全ての事業主のうち、主として雇用障害者の障害の種類及び程度を明らかにする書類等の添付を義務付けていない事業主(納付金申告事業主及び常用雇用労働者数が査の際は、申告申請内容の確認のため、常用雇用労働者の総数を明らかにする書類や障害者であることを明らかにする書類等の提示を求め、対象年度各月における常用雇用労働者数や雇用障害者(離職者を含む。)の確認、調査を行います。つきましては、法第条の及び施行規則第条で義務付けられている雇用する障害者(離職者を含む。)の確認書類等の備え付け及び保管について、P40の「(7)障害者確認書類の備え付け及び保管」を参照の上、確実な保管をお願いします。また、障害者の確認書類に限らず、申告申請書作成時に根拠とした書類は、適切な保管をお願いします。また、調査の結果、申告した納付金の額が過少であると明らかになったときは、不足額となった納付額に法第条に基づき追徴金が課せられることとなりますので、調査実施前に事業主自らが申告申請書の再点検を必ず実施していただくようお願いします。その結果、記載内容に誤りがあり、申告した納付金の額等に変更が生じる場合は、調査実施日の前日までに各都道府県申告申請窓口において、必要な手続きを行ってください。なお、調査対象となった事業主には、調査へのご協力の依頼をするとともに、調査実施の週間程度前までに具体的な調査日程の連絡をさせていただきます。※調査の実施方法や調査結果の取扱いについては、次頁以降の「障害者雇用納付金関係業務調査のごあんない」のとおりとなりますので、ご一読ください。人を超える調整金申請事業主)を対象に、計画的に行っています。調調10査の実施64

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