令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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取扱金融機関期別等➣➣➣円〒年月日※※円円※※○○○申告申請等の流れSTEP5 障害者雇用納付金の納付独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 年度令 和 8年度障害者雇用納付金令 和 8納付額取扱金融機関 領収日付印 (取扱店)様式第104号様式第104号様式第104号※整理番号みずほ銀行取扱分は文書扱い信 用 金 庫 取 扱分は振込不要 【各信用金庫】決済のため振込不要(注)納付金は、必ず上記の金融機関(ペイジー)(インターネットバ ンキング )に対応する取扱金融機関で納付してください。手数料は無料です。◎金融機関窓口で納付金を納付するときは、必ずこの納付書をお使いください。◎現金で10万円を超える金額を納付する際は、金融機関から登記事項証明書等の提示を求められる場合があります。所在地又は住所名称又は氏名取扱金融機関 窓口使用欄【取りまとめ店】【各都市銀行】みずほ銀行(新橋支店)信金中央金庫※信用金庫取扱分は信金中央金庫※みずほ銀行取扱分は文書扱い埼玉りそな銀行(さいたま営業部)りそな銀行(東京営業部)三井住友銀行(東京公務部)三菱UFJ銀行(東京公務部)加入者名名称又は氏名各都市銀行本支店シティバンク、エヌ・エイ東京支店各信用金庫本支店(一部機関を除く)(注)納付金は、必ず上記の金融機関本支店窓口又は(ペイジー)に対応する取扱金融機関で納付してください。手数料は無料です。みずほ銀行取扱分は文書扱い信 用 金 庫 取 扱分は振込不要 名称又は氏名各都市銀行本支店シティバンク、エヌ・エイ東京支店各信用金庫本支店(一部機関を除く)(注)納付金は、必ず上記の金融機関本支店窓口又は(ペイジー)に対応する取扱金融機関で納付してください。手数料は無料です。令 和 8年度令 和 8年度障害者雇用納付金納付額上記金額を受け取りました。取扱金融機関 領収日付印 (取扱店→納付義務者)確認番号左記の金額を領収しました。納付区分領収日付印100加入者名独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 納付額収納機関番号48001県コード 職安コード *いずれかに○を付けてください。全納・延納1期・2期・3期その他(              )納付目的令 和 8年度障害者雇用納付金受取人納付期限独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 令 和 8各都市銀行本支店シティバンク、エヌ・エイ東京支店各信用金庫本支店(一部機関を除く)(取扱店→取りまとめ店→総取りまとめ店→独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)入 金電 信入 金電 信領収控領収証書 ○ お手元の納付書について、印字された内容に誤りがないか必ずご確認ください。○ 下記の記入方法により納付額等を記入し、納付金取扱金融機関の窓口で納付してください。・ 納付書の記入は黒のボールペンを使用してください。消えるインクのペンや鉛筆等、文字が訂正できる筆記用具は使用しないでください。・ 誤記入した場合は別の納付書に書き改めるか 、二重線を引いたうえ訂正印を押印してください。この場合の訂正印については、ご担当の方の印で差し支えありません。ただし、金額の訂正については、取扱金融機関により取扱いが異なる場合がありますので、金融機関の指示に従ってください。○ 現金で10万円を超える金額を納付する際は、取扱金融機関から登記事項証明書等の提示を求められる場合がありますので、金融機関の指示に従ってください。○ 納付書がお手元にない場合は、各都道府県申告申請窓口へお問い合わせください。【記載内容】納付額:全納及び延納1期分の納付の場合は、今回納付する額を記入します(①・②・③)。延納2期分及び延納3期分の納付の場合は、原則納付額を印字していますので、金額に誤りがないか必ずご確認ください。期別等:全納の場合は「全納」、延納の場合は今回納付する期により「延納1期」、「2期」又は「3期」に○を記します(④)。納付目的:全納の場合は「全期分納付金」、延納の場合は今回納付する期により「○期分納付金」が記載されていることをご確認ください(⑤・⑥・⑦)。納付書(延納第2期分及び延納第3期分を除く。)は原則申告申請期間の前に事業主の方宛てに送付します。申告書提出後に当機構から納付書が送付されるとの錯誤により、納付に遅れが生じないよう、ご注意ください。○ 納付期限までの納付が確認できない場合、電話等により状況を確認させていただきますが、納付書を用いて金融機関窓口で納付された場合、金融機関から当機構に送付される領収済通知書(上記納付書の左側部分です。これにより当機構は納付状況を確認しています。)の到着のタイミングによっては本連絡と行き違いが生じてしまうことがあります。何卒ご容赦いただきますようお願いします。納付金を滞納する事業主に対して、当機構は法の規定により督促を行います。また、督促を受け、その指定期限までに納付金を完納しない場合、当機構は延滞金を徴収するほか 、状況により滞納処分(財産差押え)を行うことがあります。(P74参照)障害者雇用納付金制度の公正な運用のため、皆様のご理解・ご協力をお願いします。70(5)納付書による金融機関本支店窓口での納付納付書・領収済通知書~納付に関してご留意いただきたい点~

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