令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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申告申請等の流れ1令和年度に実施する障害者雇用納付金関係業務調査(以下「調査」という。)の対象年度は、令和5年度に申告申請された納付金、調整金等及び特例給付金並びに令和4年度に申請された調整金等及び特例給付金となります。(注)令和4年度の納付金は、時効到来(法第条)のため調査対象としませんので書類の準備は不要です。2調査の実施にあたりご準備いただく書類(紙媒体又はデータ)については、「障害者雇用納付金関係業務調査準備書類チェックリスト」(なお、特例調整金を申請している場合は、後述6についても、併せてご準備ください。3調査では次の内容を確認します。(1)常用雇用労働者数の確認納付金申告申請書に記載している、各月の常用雇用労働者の総数について、「常用雇用労働者及び雇用障害者の計上に関するチェックシート」(なお、常用雇用労働者の範囲に関する詳細は、令和6年度記入説明書書(以下「記入説明書」という。)P12~19をご参照ください。(2)雇用障害者に関する確認①障害者であることの確認雇用している(していた)障害者が申告申請の対象となる障害者であることの確認を、「常用雇用労働者及び雇用障害者の計上に関するチェックシート」(なお、申告申請の対象となる障害者の範囲と確認方法に関する詳細は、記入説明書ださい。②短時間以外の常用雇用労働者又は短時間労働者であることの確認雇用している(していた)障害者が短時間以外の常用雇用労働者又は短時間労働者であることの確認を、ご準備いただいた書類により行います。③特定短時間労働者であることの確認雇用している(していた)障害者が特定短時間労働者であることの確認を、ご準備いただいた書類により行います。(3)注意事項①調査区分が「納付金」の常用雇用労働者数また、調査区分が「調整金」の常用雇用労働者数申告申請時に確認済みのため、常用雇用労働者の確認のみ行います。②雇用している(していた)すべての障害者について確認を行います。なお、法第条の及び施行規則第条において、「事業主は、雇用する障害者について、障害者であることを明らかにする書類(手帳等の写し)を備え付け、当該対象障害者の死亡、退職又は解雇の日から3年間保存しなければならない。」こととされていますので、ご注意ください。また、身体障害者手帳の再認定期日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限、その他等級や程度の変更などにも併せてご注意ください。【お願い】上記確認書類について、提出された納付金申告申請書の報告書(Ⅱ)に記載された雇用障害者の順序のとおりにご準備いただくなど、円滑な調査へのご協力をお願いします。また、全労働者分が一括してファイルされている場合には、該当者分に予め付箋紙等により目印を付けていただくなど、ご協力をお願いします。障害者雇用納付金関係業務調査のごあんない)をご覧ください。~)やご準備いただいた書類により確認します。~)やご準備いただいた書類により行います。人以下の事業主で、特例給付金を申請している場合、特例給付金の申請年度の雇用障害者(特定短時間障害者のみではなく、短時間以外の障害者、短時間障害者も含めすべて)の書類(上記())は申告申請時に確認済みのため、調査では常用雇用労働者の確認(上記())のみ行います。人以下の事業主についても、雇用障害者の書類は~をご参照く65

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