令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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4調査の結果、誤りが判明した場合(1)申告申請額に変動が生じた場合等の処理調査の結果、誤りが判明し、申告申請額に変動が生じた場合等の処理(還付、追加納付、追徴金、返還)は、次のとおりとなります。①申告した納付金の額が過大であった場合②申告した納付金の額が過少であった場合③申請した調整金、報奨金、特例給付金の額が過大であった場合⇒申請すべき額との差額を当機構に返還していただきます。④申請した調整金、報奨金、特例給付金の額が過少であった場合(2)令和3年度以前の申請に係る調査の実施令和5年度・令和4年度の申告申請内容に誤りが判明した場合であって、貴社が令和3年度以前に調整金等の申請を行い、当該調整金等を受給されている場合は、調査年度を除く過去9年間に遡って当該受給内容についても調査させていただく場合があります。5調査実施前の再点検について調査実施前に貴社自らが調査対象となる申告申請書の再点検を実施し、以下の①又は②に該当することが判明した場合は、各都道府県支部にご相談のうえ、調査実施日の前日までに必要な手続きを行ってください。【前日までに手続きが必要な再点検結果】①申告した納付金の額が過少であった場合②申請した調整金・報奨金・特例給付金等を返還し、さらに納付金を納める必要があった場合【手続きが不要な再点検結果】③申告した納付金の額が過大であった場合④申請した調整金・報奨金・特例給付金等の額が過大又は過少であった場合⑤申告申請額に影響の出ない誤りが判明した場合(注意点)・上記表①、②の修正申告等の手続きが調査実施日の前日までに間に合わなかった場合、修正前の申告申請内容を元に調査を実施することとなります。・上記表①、②の修正申告等を行い、貴社に令和3年度以前の調整金等の受給実績があるときは、調査年度を除く過去9年間に遡って当該受給内容についても調査させていただく場合があります。※令和5年度分のみ手続きが必要です。令和4年度分は時効到来のため手続き不要です。※令和5年度分のみ手続きが必要です。令和4年度分は時効到来のため手続き不要です。⇒申告すべき額との差額を当機構から還付します。⇒イ.不足額について当機構に追加納付していただきます。⇒ロ.当該不足額に%の追徴金が課せられます。⇒申請期限を経過しているので、増額分の支給はありません。修正申告の手続きをしていただき、その修正後の内容に基づき調査を実施します。その結果、誤りがなければ、追徴金(上記4②のロ)の徴収はありません。返還の申出及び修正申告の手続きをしていただき、その修正後の内容に基づき調査を実施します。その結果、誤りがなければ、追徴金(上記4②のロ)の徴収はありません。修正点について調査の際にご提示ください。調査結果確定後、過大であった額を還付します。修正点について調査の際にご提示ください。[過大の場合]調査結果確定後、過大であった額を返還いただきます。[過少の場合]申請期限を経過しているため、増額分の追加支給はありません。修正点について調査の際にご提示ください。66

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