令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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6特例調整金を申請している場合に必要な書類(貴社が当該調整金を申請していない場合は、この項目に関する書類を準備する必要はありません。)貴社と在宅就業障害者との住宅就業契約に関する書類(1)貴社が在宅就業障害者と締結した在宅就業契約書(2)貴社が在宅就業障害者から受け取った領収書等(金額及び領収年月日が記載されたものに限る。)(3)貴社が在宅就業契約を締結している(していた)在宅就業障害者が、障害者であることを確認することのできる書類(身体障害者手帳、療養手帳(愛の手帳等)又は精神障害者保健福祉手帳等)の写し7算定調査書(調査結果の資料等)の交付必要事項の確認が終了しましたら、調査結果について説明し、調査結果を明記した「算定調査書」を事業主へ交付します。この交付をもって調査終了となります。8その他(1)調査対象年度の調査結果に応じて、令和6年度の申告申請の内容について、貴社自ら同様の誤りがないか改めてご確認いただき、申告した納付金の額等に変更が生じる場合は、各都道府県申告申請窓口に対して必要な手続きを行っていただきます。(2)調査当日は、ご準備いただいた関係書類について説明をいただけるご担当者の立会いをお願いします。(3)障害者雇用納付金制度の概要等については、当機構ホームページにおいても紹介しておりますのでご覧ください。【調査に関するお問合せ先】独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構本部 納付金部調査課(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)北海道支部 納付金調査課(北海道)宮城支部 納付金調査課(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)愛知支部 納付金調査課(富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)大阪支部 納付金調査課(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)広島支部 納付金調査課(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)福岡支部 納付金調査課(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)沖縄支部 納付金調査課(沖縄県)電話:043-297-9654電話:011-622-3353FAX:011-805-3355電話:022-361-6295FAX:022-363-3181電話:052-218-3386FAX:052-218-3389電話:06-7664-0099FAX:06-7664-0645電話:082-545-7136FAX:082-248-1351電話:092-718-7620FAX:092-718-1314電話:098-941-3301FAX:098-941-330267

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