令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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・常用雇用労働者の雇用区分の判断に際し、年間の所定労働時間を在籍月数で除して計算していない。(年間の所定労働時間を週で除して計算する取扱いは誤りです。)・「報告書(Ⅰ)」が除外率設定事業所ごとに作成されていない。・一人の労働者について月毎に雇用区分を変動させて計上している。・障害者手帳のコピーが鮮明でなく、障害の種類、等級等が確認できない。・障害者手帳のコピーが一部分しか保管されておらず、障害の種類、等級等が確認できない。・対象期間内に障害の等級変更等があるが、変更前後の確認ができない。・身体障害者手帳の再認定期日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過し、更新されていない。調査でよくある指摘調査選定文書の発送日程調整のご連絡日程通知文書の発送追加資料の確認算定調査書の交付追加納付・返還・還付等※必要に応じて実施します。※必要に応じて実施します。電話連絡調査実施障害者雇用納付金関係業務調査の流れ今年度、調査対象となった旨のご連絡の文書を送付します。ご担当者の連絡先等の変更がありましたら、お知らせください。お電話にて、日程調整及び調査の内容説明を行います。調査日の週間前までを目安に、調査日程について文書により通知します。調査日の約週間前頃、お電話にて最終確認を行います。複数名で訪問し、調査を行います。・調査趣旨等のご説明・常用雇用労働者の計上方法等についてヒアリング・常用雇用労働者の根拠資料の確認・障害者手帳等の確認※全体で約時間~時間半の予定です。(書類の状況等により前後します。)調査当日に確認できない事項等があった場合、追加資料等の提出をお願いします。必要事項の確認が終了しましたら、調査結果について説明し、調査結果を明記した「算定調査書」を事業主へ交付します。この交付をもって調査終了となります。調査結果により申告申請額に変動が生じた場合、担当部課より調査結果に応じた通知書を送付します。月初旬ごろ月中旬~月頃【通年】順次、ご連絡します。68

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