申告申請等の流れ当機構は、申告期限内に申告がなかったとき又は申告内容に誤りがあり納付すべき納付金がある場合には、納付金の額を決定し、納入の告知を行います。当機構は、納入の告知を行った場合には、その納付すべき額に10%を乗じて得た額の追徴金を徴収します。《納入の告知》《追徴金の徴収》《督 促》納付金等を所定の期限までに完納しない場合には、当機構は、あらためて期限を指定して督促を行います。《延滞金の徴収》督促を受け、その指定期限後に完納又は滞納処分が行われた場合は、当機構は、年14.5%の割合で、納付期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収します。《滞納処分》督促を受 け、その指定期限までに納 付金等を完納し ないとき は、当機構は、厚生労働大臣の認 可を受け て、国税滞納処分 の例により、滞納処分(財産差押え )を行うことがあります。督促状により指定した期限までに完納しない場合(納付金の納付等)法第56条(1~3、5~7略)4 機構は、事業主が第1項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。(追徴金)法第58条(2~3略)機構は、事業主が第56条第5項の規定による納付金の金額又はその不足額を納付しなければならない場合には 、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額またはその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。(徴収金の督促及び滞納処分)法第59条(3略)納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。2 前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。(延滞金)法第60条(2~5略)前条第1項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年14.5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。(徴収金の督促及び滞納処分)法第59条(1~2略)3 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しない時は、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。徴収します。申告済み納付74未 申 告 の 場 合未 納 付 の 場 合7 障害者雇用納付金の未申告・未納付の場合障害者雇用納付金制度の公正な運用のため、法の定めるところに従い、当機構は、次の手続きによって納付金を
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