申告申請等の流れ障害者雇用 納付金制 度は、事業主 による自 主申告 ・納付、自主申請 を基本 としてお りますが、制度の適正運営、経済的負担の平等性の確保などの観点から調査を実施しています 。調査は、法第52条等の規定 に基づき、障害者雇用納 付金の徴収並びに障害者 雇用調整金等の支給の 適正を期するため、源泉徴収票(写)や障害者手 帳等(写)の根拠資料の 添付を義務付けている 事業主を含むすべての事 業主を対象として実施い たします 。調査の際は、申告申請内容の確認の ため、常用雇用労働者の 総数を明らかにする書類 や障害者であることを明 らかにする書類等の提 示を求め、対象年度各月 における常用雇用労働者 数や雇用障害者(離職者 を含む。)の確認、調査を行います 。つきまして は、法第81 条の2及び 施行規 則第4 3条で義務付け られている雇用する障害者(離職者を含む 。)の確認書類等の備え付け及び保管について 、P51の 「(6)障害者確認書類の備 え付け及び保管」をご参 照の上、確実な保管をお 願いします。また、障害者の確認書類に限らず、申告申請書 作成時に根拠とした書類は 、適切な保管をお願いします 。また、調査の結果、申告した 納付金の額が過少である と明らかになったときは 、不足となった納付額 に法第58条に基づき追 徴金が課せられることと なりますので 、調査実施 前に事業主自らが申告 申請書の再点検を必ず実 施していただくようお願 いします 。その結果、記載内容に誤りがあり、申告した納付金の額等に 変更が生じる場合は、調査実施日の前日までに各 都道府県申告申請窓口において、必要な手続きを行ってください。なお、調査対象となった事業 主には、調査へのご協力 の依頼をするとともに、調査実施の3週間程度前までに具体 的な調査日程の連絡をさせていただきます 。調査の実施方法や調査結果の 取扱いについては、次頁以降の「障害者雇用納付 金関係業務調査のごあんない」(P76~84)のとおりとなりますので、ご一読ください。※ この記入説明書作成時点の内容です 。正式には、令和8年4月以降、当機構ホームページで掲載する予定です。(https://www.jeed.go.jp/disability/noufukin_chosa.html)758 調査の実施
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