申告申請等の流れ1 令和8(2026)年度に実施する障害者雇用納付金関係業務調査(以下「調査」という。)の対象年度は令和7(2025)年度に申告申請された障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)、障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)等及び特例給付金(経過措置)並びに令和6(2024)年度に申請された調整金等及び特例給付金となります。(注)令和6(2024)年度の納付金は時効到来(障害者の雇用の促進等に関する法律第63条)のため調査対象としませんので書類の準備は不要です。2 調査の実施にあたりご準備いただく書類(紙媒体又はデータ)については、「障害者雇用納付金関係業務調査準備書類チェックリスト」(P81)をご覧ください。なお、在宅就業障害者特例調整金(以下「特例調整金」という。)を申請している場合は、後述6についても、併せてご準備ください。3 調査では次の内容を確認します。(1)常用雇用労働者数の確認納付金、調整金及び特例給付金(以下「納付金等」という。)申告申請書に記載している各月の常用雇用労働者の総数について、上記2によりご準備いただいた書類及び「常用雇用労働者及び雇用障害者の計上に関するチェックシート」(P82~83)により確認します。なお、常用雇用労働者の範囲に関する詳細は、令和7年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書(以下「記入説明書」という。)P20~28をご参照ください。(2)雇用障害者に関する確認① 障害者であることの確認雇用している(していた)障害者が申告申請の対象となる障害者であることの確認を、上記2によりご準備いただいた書 類及び 「常用雇 用労働者 及び雇 用障害者の計上に 関するチェックシート」(P82~83)により行います。なお、雇用障害者の総数の把握及び申告申請の対象となる雇用障害者の範囲と確認方法に関する詳細は、記入説明書P29~50をご参照ください。② 短時間以外の常用雇用労働者又は短時間労働者であることの確認雇用している(していた)障害者が短時間以外の常用雇用労働者又は短時間労働者であることの確認を、ご準備いただいた書類により行います。③ 特定短時間労働者であることの確認雇用している(していた)障害者が特定短時間労働者であることの確認を、ご準備いただいた書類により行います。(3)注意事項① 雇用している(していた)すべての障害者について確認を行います。なお、障害者の雇用の促進等に関する法律第81条の2及び同法施行規則第43条において、「事業主は、雇用する障害者について、障害者であることを明らかにする書類(手帳等の写し)を備え付け、当該対象障害者の死亡、退職又は解雇の日から3年間保存しなければならない。」こととされていますので、ご注意ください。また、身体障害者手帳の再認定期日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限、その他等級や程度の変更などにも併せてご注意ください。② ただし、「調整金」または「特例給付金」を受給している常用雇用労働者数300人以下の事業主については、納付金等申告申請書の様式第103号「障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)」(以下「報告書Ⅱ」という。)に記載されている雇用障害者全員分の書類(上記3(2))は申告申請時に確認済みのため、調査では常用雇用労働者数の確認(上記3(1))のみ行います。③ 申告申請の対象となる新たな障害者の存在が判明した場合、調整金等の支給金についてはその申請期限を過ぎているため、追加の支給申請を行うことはできません。なお、納付金に係る範囲 (時効到 来前に限 る)について は、申告額の是正対象となる場合 があります。障害者雇用納付金関係業務調査のごあんない76
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