令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
78/108

申告申請等の流れ申告すべき額との差額を当機構から還付します。場合は②のとおり取り扱います。申請期限を経過しているため、増額分の支給はありません。修正申告(※1)の手続きをしていただき、その修正後の内容に基づき調査を実施します。その結果、誤りがなければ、追徴金(記4(1)②のロ)の徴収はありません。返還の申出(※2)及び修正申告(※1)の手続きをしていただき、その修正後の内容に基づき調査を実施します。その結果、誤りがなければ、追徴金(記4(1)②のロ)の徴収はありません。【お願い】上記3(2)の確認書類については 、提出された納付金等申告申請書の報告書(Ⅱ)に記載された雇用障害者の順序のとおりにご準備いただくなど、円滑な調査へのご協力をお願いします。また、全労働者分が一括してファイルされている場合には、該当者分に予め付箋紙等により目印を付けていただくなど、ご協力をお願いします。調査の結果、誤りが判明し、申告申請額に変動が生じた場合(還付、追加納付(追徴金を含む)、返還)は、次のとおりとなります。① 申告した納付金の額が過大であった場合② 申告した納付金の額が過少であった場合イ 不足額について当機構に追加納付していただきます。ロ イの不足額の10%の額を追徴金として徴収します。③ 申請した調整金、報奨金、特例給付金の額が過大であった場合イ 申請すべき額との差額を当機構に返還していただきます。ロ 調整金等の返還すべき額が全額となり、さらに納付金の納付が必要な④ 申請した調整金、報奨金、特例給付金の額が過少であった場合(2)令和5(2023)年度以前の調整金等に係る調査の実施令和7(2025)年度・令和6(2024)年度の申告申請内容に誤りが判明した場合であって、貴社(法人の場合も含む。以下同じ。)が令和5(2023)年度以前に調整金等の申請を行い、当該調整金等を受給されている場合 は、調査実施年 度(現年度)の申告申請を除く過去 9年間に遡って当該受給内容についても調査させていただく場合があります。5 調査実施前の再点検について調査実施前に貴社自らが調査対象となる納付金等申告申請書の内容について再点検を実施し、次の①又は②に該当することが判明した場合は、各都道府県支部にご相談のうえ、調査実施日の前日までに必要な手続きを行ってください。【前日までに手続きが必要な再点検結果】① 申告した納付金の額が過少であった場合② 申請した調整金・報奨金・特例給付金等の返還が必要となり、さらに納付金を納める必要があった場合4 調査の結果、誤りが判明した場合(1)申告申請額に変動が生じた場合等※令和7(2025)年度分のみ手続きが必要です。令和6(2024)年度分は時効到来のため手続き不要です。※令和7(2025)年度分のみ手続きが必要です。令和6(2024)年度分は時効到来のため手続き不要です。77

元のページ  ../index.html#78

このブックを見る