申告申請等の流れ【手続きが不要な再点検結果】③ 申告した納付金の額が過大であった場合④ 申請した調整金・報奨金・特例給付金等の額が過大又は過少であった場合⑤ 申告申請額に影響の出ない誤りが判明した場合(注意点)・上表①、②の修正申告等の手続きが調査実施日の前日までに間に合わなかった場合、修正前の申告申請内容を元に調査を実施することとなります。・上表①、②の修正申告等を行った場合であって、貴社に令和5(2023)年度以前の調整金等の受給実績があるときは、調査実施年度(現年度)の申告申請を除く過去9年間に遡って当該受給内容についても調査させていただく場合があります。※1 修正申告 :申告した納付金の額に不足がある場合に、当該納付金の額を修正する手続き※2 返還の申出:支給を受けた調整金等の額が過大であることが判明した場合、過大となって6 貴社が特例調整金を申請している場合は、以下の書類についても確認します(各書類の詳細は記入説明書P71をご確認ください)。(1)在宅就業障害者に直接仕事を発注した場合・貴社が在宅就業障害者と締結した在宅就業契約書・貴社が在宅就業障害者か ら受け取った領収書等 (金額及び領収年月日が記載されたものに限る。)・貴社が在宅就業契約を締結している(していた)在宅就業障害者が、障害者であることを確認することができる書類(身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳等)又は精神障害者保健福祉手帳等)の写し・在宅就業契約報告書(2)在宅就業支援団体を介して仕事を発注した場合・発注証明書(在宅就業契約報告書)7 算定調査書(調査の結果報告となるもの)の交付必要事項の確認が終了しましたら、調査結果について説明し、調査結果を明記した「算定調査書」を添えた調査終了通知を事業主へ交付し、調査終了となります。修正点について調査の際にご提示ください。修正点も含めて調査結果確定後、過大であった額を還付します。修正点について調査の際にご提示ください。[過大の場合]修正点も含めて調査結果確定後、過大であった額を返還いただきます。[過少の場合]申請期限を経過しているため、増額分の追加支給はありません。修正点について調査の際にご提示ください。いる額を返還する手続き78
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